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扶養の範囲

昨年暮れに入社したばかりの会社です。 年末調整のときは、扶養控除申告に基づいて行っていました。 が、ここに来てどうやら、税務上と社会保険の扶養が違っている人が何人かいることに気がつきました。 扶養者の所得を見ると38万円以下です。当たり前ですが・・ なぜ社会保険の扶養にしていなくて、税務上の扶養だけしているのかよく分かりません。 親(母)を扶養している人が多いいようですが、(父)の保険に扶養になっているのでは?と感じます。両方から税務上の扶養になることなんて出来ないですよね? 所得が38万を超えてしまって、130(180)万円未満の人で自分の社会保険の扶養にしているというのはわかりますが・・・ また、仮に(父)の保険の扶養になっているが、(父)の扶養控除申告書の欄に記入せず、自分の方の申告書に記入をすれば税務上の扶養でいいのでしょうか? 他にも、自分の娘の子供(孫ですよね)を税務上だけ扶養にしていたり・・確かに生計は自分が引き取ってみているようですが。 今までの経験では、税務上と社会保険上と違うという人はいませんでした。とても困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>例えば、同居をしていない遺贈年金受給中の母がいるとします。(働いていません) >社会保険の上では扶養になれない人が、別居をしている兄弟の税務上の扶養者にはなれるということですよね? 実際に扶養している方の扶養者となれます。 >が、その兄弟がお互い知らず知らず母を扶養にしていた場合どうなるのでしょうか? 重複はできませんので、どちらかが扶養を外さないといけませんよね。 でも、わからないまま重複している、という可能性もない事はないですが、あるべき姿ではありません。 >税務上の扶養者とはあくまでも申告ですよね。? そうですね。 >どのようにして、確認をすればいいのでしょう。 しかも自己申告に基づくので、会社としては信じる、というか、それとも実際の状況を本人に聞いて確認するしかないでしょうね。 所得税の扶養について、最初の回答で説明が不足していましたが、所得の要件ももちろんなのですが、前提として「生計を一にしている」事が必要です。 「生計を一にしている」に関して規定している所得税法基本通達を掲げてみます。 (生計を一にするの意義) 2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。 従って、同居の場合は、あまり厳しくなく「生計を一にしている」と見られる場合が多いので、孫とかも扶養に入れる場合がありますが、別居の場合は、通達に規定しているように、仕送り等の事実がなければ生計を一にしているとは言えず、扶養にすることはできません。 ですから、同居をしていない遺贈年金受給中の母について、仕送り等は受けておらず、その年金だけで生活しているのであれば、扶養に入れるわけにはいかない、という事になります。 ですから、別居の親族を扶養に入れている従業員の場合は、本来は会社が本人にその旨を確認しておいた方がいいでしょうね。

その他の回答 (9)

  • juvi
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回答No.10

kamehenさんの回答も、その言いづらい空気がひしひしと伝わってきていましたので、私も2回目の回答で敢えて何も書きませんでした。 >どちらにしても、きちんと生計を一にしている人を扶養にすべきである事には変わりありません >従業員から提出された扶養控除等申告書の書類上の確認で十分なのではないかと思われるのですが 全くその通りですね。 可能な範囲の注意義務でそれ以上の責任は一切ありません。 何か質問そっちのけの話になってしまい、質問者の方には申し訳なく思っています。ただ、今回の回答者3名の言っていることはいずれも間違ったことではありませんので、全部目を通されれば、何かの参考になると思います。 >皆さんはどのようなご苦労をなされているんでしょう StrtNoChsrさんは、実務担当の方でしょうか?それですと従業員の方に説明する立場ですので、大変かと思います。私(kamehenさんもそうかと想像しますが)はむしろ従業員に説明してもらう人に説明する立場ですので、むしろ楽かも知れませんね。

回答No.9

>給与支払報告書からは判明しない可能性が高いですよ(#7) もちろんjuviさんのおっしゃるとおり、なかには判明しないケースもあります。市町村がどこまで調べきれるかの問題ですので・・・(経験的に言うと、別居中の夫婦の子供をダブって扶養にするなどは、結構調べているようです) ただ、いずれにしてもchobbさんにそこまでの確認の義務はなく、従業員から提出された扶養控除等申告書の書類上の確認で十分なのではないかと思われるのですが、いかがでしょうか。

chobb
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 年末調整の際、記入者にとって 簡単でわかりやすい説明書があればいいのにと いつも思ってしまいます。 税務署からもらう分厚い説明書を皆に渡すわけにもいかず・・・! 皆さんはどのようなご苦労をなされているんでしょう。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.8

実は私もjuviさんと同じような事を考えて、あのようなうやむやな書き方をした次第です。 同居の配偶者や親族であれば、必ずと言っていいほど是正の通知は来るでしょうけどね~(^^; どちらにしても、きちんと生計を一にしている人を扶養にすべきである事には変わりありませんけどね。 それとStrtNoChsrさんが書かれているとおり、確かにプライバシーの問題は十分に配慮した上で、確認すべきだと思います。 私の回答がちょっと言葉足らずだったかもしれませんね。 ただ、その辺の兼ね合いがなかなか難しいところですけどね~。

chobb
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 前任者は、扶養控除申告書や保険関係の書類もあまりきちんと本人に書かせていなかったようです。 年末調整後、クレームが来たこと・・・ 新任の私が配偶者がいる等や働いている・いない等 わかるわけもなく、大変でした。 今年は本人にきちんと書かせます 当たり前ですけどね。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.7

差し支えがあると思い、敢えて書くのはやめたのですが、この場合、給与支払報告書からは判明しない可能性が高いですよ。別居ということですので、住所での名寄せはできないですし、給与支払報告書ではその母親の名前のみが記されているだけですので、兄弟・母親3人が全て違う住所地ですと、その関係を特定するのは困難かと思います。

chobb
質問者

お礼

とても丁寧な回答ありがとうございました。 お礼文の判りにくい文章、名前の書き間違いと、あわせて大変失礼いたしました。

回答No.6

横レス失礼します。 >その兄弟がお互い知らず知らず母を扶養にしていた場合どうなるのでしょうか? >税務上の扶養者とはあくまでも申告ですよね。? >どのようにして、確認をすればいいのでしょう。 chobbさんが会社の経理の方、兄弟の一方を従業員と仮定すると、従業員がその母を税務上の扶養しているかを従業員が提出した書類上確認すればよいだけです。 もし、兄弟でダブってその母を扶養にしていた場合、給与支払報告書(=源泉徴収票の写しです)が市町村に提出された後、ダブりが判明します。市町村はそれを税務署に連絡し、税務署は事実関係の確認と、不足している税金を罰金みたいな税金(=付帯税)と一緒に収めるようにchobbさんの会社に求めてきます。でも、そのときは従業員の責任ですから、足りない税金と罰金みたいな税金を従業員から預かって収めることになるだけです。 もちろん、kamehenさんがご説明されているように、従業員に確認してchobbさんが扶養の意義を説明してあげればより丁寧で誤りが少なくなりますが、あまり立ち入ると従業員のプライバシーを侵害することにもなりますからご注意ください。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.5

juviです。 再度読み返して、ひょっとして、kamehenさんのお礼欄での再質問ということでしょうか? そのことでしたら、私の読み違いですね。失礼しました。 これは、kamehenさんご自身で完璧に回答されていますので、そちらをご参照ください。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.4

>よろしければ、juvaさんに再度質問をさせていただいている件のご回答もいただけたら、嬉しいです。 申し訳ありません。いつ頃のご質問でしたでしょうか?もし、再質問頂いているものがあって、私が見落としているようでしたら大変失礼しました。先ほど、過去に遡って調べてみましたが、見当たりませんでした。もしよろしければ、そのときのQNo.を教えて頂ければ、再度回答させて頂きます。 よろしくお願いいたします。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

juviさんが書かれてある通り、税務上と社会保険上とで違うケースは実際にあります。 書かれている他のケースを上げてみます。 社会保険の扶養の判定の基礎となる収入には、基本的には恒常的にもらうすべてのものが含まれますので、所得税の上で非課税となるものであっても、収入に含まれます。 例えば、よくあるのは、奥さんが仕事を辞めて、失業保険をもらう場合、所得税では失業保険は非課税ですので、所得には含めませんので、1月から現在まで働いた給料に基づいて、所得が38万円以下に納まりそうであれば、所得税の扶養に入れる事は可能ですが、社会保険の方は、失業保険も収入に含まれるので、失業保険の金額を年換算にして130万円以上になるのであれば、社会保険の方は扶養に入る事ができません。 (所得税は、1~12月の所得、社会保険は、今後1年間の収入の見込み、という違いもありますよね) もうひとつの例は、例えばお母さんが遺族年金を200万円もらっていたとします。(他には収入がないものとします) 所得税では遺族年金は非課税ですので、所得は0となり、所得税の扶養に入る事ができますが、社会保険の方では、例え遺族年金であろうと収入になるものは判定の基礎に含めますので、180万円以上なので社会保険の扶養に入る事はできません。

chobb
質問者

お礼

早々のご返事有難うございます。 例えば、同居をしていない遺贈年金受給中の母がいるとします。(働いていません) 社会保険の上では扶養になれない人が、別居をしている兄弟の税務上の扶養者にはなれるということですよね? が、その兄弟がお互い知らず知らず母を扶養にしていた場合どうなるのでしょうか? 税務上の扶養者とはあくまでも申告ですよね。? どのようにして、確認をすればいいのでしょう。 すみません・・また質問になってしまいましたが、 よろしくお願いします。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

税務上と社会保険の上での扶養とは一致する必要はありません。 例えば、税務上では法律婚以外は控除対象配偶者になることはできません。ところが社会保険では、内縁婚でも、生計維持証明さえあれば扶養家族にすることができます。 また、例えば20万円の所得しかない人が、自分の奥さんを控除対象配偶者にしても、20万円しか控除することができません。これではせっかく38万円の控除があっても「もったいない」ですよね。ですから、奥さんを、社会保険の上では自分の扶養家族にしておいても、税金の上では、働いていて38万円以上の所得のある自分の子供の扶養家族にしておけば、満額控除することができ、家族全体で見ればその方が得になります。 孫を扶養家族にするケースだって、山ほどありますよ。 扶養控除申告書に記入するのは、あくまでも税金上での扶養家族の申告であり、社会保険とは何の関係もありません。ただ、一人が、同時に二人の扶養家族になることはできません。

chobb
質問者

お礼

有難うございます。 よろしければ、juvaさんに再度質問をさせていただいている件のご回答もいただけたら、嬉しいです。