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年末調整の扶養控除額について
年末調整の扶養控除額についてについて教えてください。 現在学生で親の扶養家族になっていますが、昨年のバイト料が108万円ほどありました。 給与額ー65万=38万以上だと扶養になれない、とききますが、この場合、特定扶養親族(16歳~22歳)で、特別に加算される控除額は考慮されないのでしょうか。 また、すでに確定申告済なのですが、税務署に届けるべきなのでしょうか。それとも親の会社に手続きしてもらわなければならないのでしょうか。 できれば、このままなにもしないで済めばありがたいのですが。
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noname#24736
回答No.1
お礼
ありがとうございました。 確定申告をしてみようと思います。