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確定申告 妻が夫の扶養になり税金が戻るはずが。

夫はサラリーマンで子供一人のみ夫の扶養に入っています。 私は昨年1年間育児休暇中で収入が0円でした。 なので私が夫の扶養になるよう確定申告すれば税金が戻ってくると 市役所の方に言われ今日夫の会社で出た源泉徴収表を持って確定申告をしました。ところが計算したら逆に10000円ほどさらに納税しなければ ならない結果になりました。家に書類を持ち帰って落ち着いて 見本どおり計算してもどうしても黒字になってしまうのです。 私たちのケースのような確定申告ではどう考えても還元される と思うのですが…。違うのですが?それともやはりどこかで 計算がおかしくなっているのでしょうか? 確定申告は初めてで初歩的なことで申し訳ありませんが どなたかご存知の方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こちらで、計算し直してみてはいかがですか。 指示に従っていくだけで計算できます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
chierius
質問者

お礼

ありがとうございます、やってみました。 でも黒字になります。 私たちの件はそもそもさらに納税しなければならない ケースなのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

ご主人は、「奥様(質問者さん)の配偶者控除を適用していない状態」の年末調整を済ませた源泉徴収票をお持ちで、今回の確定申告では、配偶者控除のみをプラスしたい、という事ですよね? 年末調整済の源泉徴収票を元に、確定申告で「控除の追加」をしたい場合、控除が増えるから所得税が戻ってくるはずと思ってたのに、逆に納税することになって驚いた……という人は、多いようです。 これは、そうなってしまう物だということではなく、計算を間違えてそうなっちゃう人が多いということです。 あの、確定申告の計算をする際、年末調整済ってことで、配偶者控除のみを申告しようとしてませんか? 年末調整済だからって、追加分のみ記入(入力)して申告するのではなく、最初から控除の計算をし直すんです。 つまり、「社会保険控除も子供の扶養控除も、年末調整で済んでるから、さらにその金額から配偶者控除を差引いた場合にどうなるかっていう所得税額を出してくれれば、いいの!」って感じですが、税務署側は、どの人がどういう年末調整をされているのかってデータを持っていないんです。つまり、追加分だけを受け入れるための基礎データが無いんです。 全ての控除など、きちんと入力しているかどうか、確認してみてくださいね。

chierius
質問者

お礼

ありがとうございました。 昨日税務署に行って 聞きながらやりました。 社会保険とか生命保険とか いろいろ抜けていたり 計算が間違っていたりしました。 おかげさまでいくらか戻るようです。 ありがとうございました。

回答No.2

No1です。 おかしいですね。普通に考えると、控除額が380.000円増えるので、10%としても(定率減税を計算しないで)、38.000円ほど安くなるはずですが。 源泉徴収票の方が間違っているのでしょうか。 源泉徴収票と、ご自分で計算した控除額の合計を比べてみてください。 あと、先ほどのHPで、支払金額を入力して出てくる、給与所得控除後の金額を比べてみてください。

chierius
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 週末夫も一緒に、おっしゃるとおりに もう一度やってみて比べて 考えて見ます。 またご報告いたします。

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