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確定申告について教えて下さい。

確定申告について分からないことがあるので教えて下さい。 夫の扶養控除を受けるためには1年の収入が103万以下じゃないといけないんですよね。 アルバイトなので確定申告に自分で行かなければいけなくて年末も近づき今年の収入を計算していて気になったんですが、会社から頂く源泉徴収に記載されている給与には交通費は含まれるのでしょうか? 1日出勤するごとに500円の交通費を頂いてるのですが、これも含めた額で計算しなければいけないのでしょうか? 1か月に約1万円頂いてるので交通費が含まれるか含まれないかで10万円以上変わってくるので… どなたか分かる方教えて頂けますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.4

>夫の扶養控除を受けるためには1年の収入が103万以下じゃないといけないんですよね。 (1)妻の給与が……103万円以下の場合 ←通勤交通費を含まない 夫が受けられる所得控除は……38万円(配偶者控除) (2)妻の給与が……103万円を超え、105万円未満の場合 夫が受けられる所得控除は……38万円(配偶者特別控除) (3)妻の給与が……105万円以上、110万円未満の場合 夫が受けられる所得控除は……36万円(同上) (4)妻の給与が……110万円以上、115万円未満の場合 夫が受けられる所得控除は……31万円(同上) (5)以下、略 これらの情報から判断して下さい。 >アルバイトなので確定申告に自分で行かなければいけなくて その情報は誤りです。 その年に勤務した会社が一社のみであり、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下であれば、質問者には確定申告をする法的義務はありません。 根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】 >会社から頂く源泉徴収に記載されている給与には交通費は含まれるのでしょうか? 通勤交通費は非課税ですから、源泉徴収票の給与には含まれません。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.3

貴方は電車、バスで通勤してますか。 それともマイカーですか。 それによって、変わります。 電車バスの定期代なら1ヶ月当たり10万円まで非課税ですが、車通勤の場合は、その距離に応じて非課税額が違います。 ですので、交通費のうち課税分と非課税分両方ある場合もありえます。 給料明細に非課税分、課税分という表示はないですか。 参考までに下記サイトをごらんください。 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-1659/ 非課税分の交通費は源泉徴収票の「支払金額」には含まれませんが、課税分は当然含まれます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫の扶養控除を受けるためには… 夫婦間に「扶養控除」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >給与には交通費は含まれるのでしょうか… 給与本体と明確に区分して支給されているなら、含みません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

交通費は給与には含まれません。

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