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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:還付申告(扶養の付け替えに)関して)
扶養の付け替えでの還付申告について
このQ&Aのポイント
- 夫婦共働きで子供2人が妻の扶養となっており、平成18年度の育児休暇取得により妻の源泉徴収額は0円でした。納税額は約40万円で、平成18年度の還付申告で扶養の付け替えが可能となると、約10万円の節税が期待できます。
- しかし、夫の還付額は約14万円で妻は4万円の納税が必要となります。この納税額は未納税額となり、遅延すると追徴される可能性があります。
- なお、平成16年度の還付申告においても扶養の付け替えが可能かどうかは不明です。
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平成16年分は確定申告をしていなかったら今からでも可能です。確定申告をしていたら不可能です。 平成18年分は確定申告をしていたら今年3月17日までなら可能です。確定申告していなければ5年以内であれば可能です。 >この4万円の納税額は、未納税額となるのでしょうか? なります。4万円プラス延滞税、無申告加算税がかせられます。
お礼
大変遅くなり申し訳ありません。 昨日(2/15)に無事、手続きが済みました。 ありがとうございました。