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明細のない備品の譲渡・除却
ホテル不動産とホテル内の全ての備品を譲渡しようとしているのですが(いわゆる居抜き)、会社のBSに計上されている備品について明細がなく、「平成○年購入分」といった形での記録のみがあります。 この場合、譲渡によって備品の帳簿価額を譲渡対価として処理することは可能でしょうか。 仮にこれが認められないとすると、このような明細がない場合には、除却も不可能であり、BSに残存価額等で計上し続けるしかないということになるのでしょうか。
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- zorro
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回答No.1
償却資産の申告書等を入手し、確定する必要があります。
補足
ご回答ありがとうございます。 仮にもう実在しない備品が、利益捻出のために計上されて続けていたような場合は、どのように考えるのでしょうか。除却も譲渡もできず計上し続けるしかないということになるのでしょうか。