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ライフプランのアルゴリズム特許

アルゴリズム特許というのをはじめて知りましたが、 例えば、ライフプラン(キャッシュフロー表)の 中に全く新しい考え方のアルゴリズムがあった場合 作戦的に 1.アルゴリズム特許 2.ソフトウェアの特許 特許として認められない場合でも権利保護のために、1回の出願でし、1年間他から出願または利用されるのを保護するという意味で正しいでしょうか?

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  • Fumizoh
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回答No.2

1.1回だけですか三審制ですか? ->原則、三審制です。 ただし、特許性の有無等に関しては、 審判->高裁->最高裁 となり、特許庁内で行われる審判が地裁と同等のように考えられています。 2.けん制としての~ ->すいません。質問が理解できませんでした。 特許公開公報の18月と言う期間は、アイデア料に関して関係が無いとおもいますが・・・

kirara3970
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ソフトの特許については困難ということは理解しています。 それであれば出願して審査をぎりぎりまで伸ばし。 特許出願中とういうことで同業他社をけん制することを考えています。 売り込んだ業者とが特許として認められない場合でも、アイデア料としては18か月は有効にしておけば、さらに審査で否定されるまでは引き伸ばしてアイデア料をもらう期間は長くなると思います。最高裁で否認されるまでは会社からロイヤルティを受け取るのは問題ないと思います。 同業他社には出願中であれば、同じようなものは開発しにくいと思いますが、甘すぎる考えでしょうか? アイデアと有効性には自信がありますが、権利化しないと個人はお金にならないので。会社にから無理にお金を引き出そうとかいう考えではありません。 社会の為になる画期的アイデアだとも思っています。 2~3年間でも収入があればよいと思いますが、まったくお金にならないのは紺が得た意味がないので。

その他の回答 (1)

  • Fumizoh
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回答No.1

日本の特許に基づいて回答させていただきます。 (国によっていろいろと違ってきますので、他国に関しては御了承下さい。) 現在、アルゴリズムに関係するような特許として認められているものは、「システム」、「プログラム」、「プログラムを記録した媒体」というものに限定されます。 従って、「アルゴリズム特許」というカテゴリーの特許は存在しません。敢えていうならば、「アルゴリズムに特徴のあるプログラムに関する特許」や「アルゴリズムに特徴のあるコンピュータシステムに関する特許」という表現が近いかと思います。 権利保護のためには、やはり権利化されなければ保護されません。 ただし、特許出願から18月以上経過すると、出願した内容が特許公開公報として公開されます。(これは、権利化の有無とは関係ありません。あくまで、出願されたものを公開するだけです。) そして、公報が公開されると、この出願に記載されている技術内容は公知の技術となるため、第三者に特許権が取られることを防止することが可能になる、という観点からは、保護されると言えると思います。 このような内容でよろしいでしょうか?

kirara3970
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >特許出願から18月以上経過すると、出願した内容が特許公開公報として公開されます。 最終的な特許は私も微妙と考えています。 アイデアをお金にする方法はいろいろあると思いますが、特許が認められなくても18か月の間にアイデアの優位性・独創性で、その間に利益を出すという考えはおかしいでしょうか? 18か月を過ぎて知的所有権がなくても、それ以前のことは、企業と契約内容で特許を取れなくても契約金は戻さないという契約はアイデア料としては有効で、同業他社をけん制することは駆け引きとして、合法だと思います。 大企業はこういうケースが多くありませんか?

kirara3970
質問者

補足

ついでで申し訳ありません。 特許の裁判は特別だったと思いますが、 1.1回だけですか三審制ですか? 2.けん制としての出願済みであれば個人が大会社を相手にしても、相手に損失を与えないならば、裁判で損失の金額が大きいのは会社の方なので、個人が大会社に対抗するにはむしろ有利ではないでしょうか? 役員といってもサラリーマンには裁判の結果の責任は取れないとなると裁判するだけ会社が損の気がします。

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