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ソフトウェア特許とは?
個人でソフトウェア開発している者です。特許について素人ですが、ソフトウェアは特許で保護されるのでしょうか? ある開発ソフトでコーディングしたものや、ICチップの中にあるソフトなど、ソフトウェアといっても色々あって、ソフトウェアのすべての階層についての特許の扱いについて、ご教授をお願いします。 開発ソフトでコーディングしたものですが、おそらくプログラム自体は保護されないと思います。けれども、開発されたソフトの動き、構成、フォルムなど、画期的なコンテンツであれば、発明として扱われるでしょうか? 具体的にですが、MSのVisualStudioの開発ソフトでコーディングし、それをネットで売りたいのです。そこで、VisualStudioのライセンスを取得する必要があるでしょうか?また、DirectXなどを組込んだ場合の再配布の権利の取得も必要でしょうか?
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「ソフトウェア」が「物の発明」であるわけでなく、 「ソフトウェアによる発明」が「物の発明」として扱われることに注意。 特許法2条にある「『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいう。」が問題となるのです。 人為的な取極め等は自然法則を利用したものとはみなされないことになっているため、プログラムコード自体は基本的に、発明とみなされません。 とここまで書きましたのは「日本国内」の話です。 海外では発明の定義が明文化されていない法律が多く、 判例上、プログラム自体に特許を認める国もあります。 例えば、Adobeのソフト等を起動すると「~等の特許により保護されています」等と表示されたりしますが、その表記は米国特許と書かれています。 属地主義からすれば無意味な表記とも思えますが、 米国では日本と違って保護されていることの現れでもあります。 日本国内で特許を受けられなくても、 米国での発売等も考えるならば 米国での特許出願の可能性も検討するべきでしょう。
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- HAZAMA_G
- ベストアンサー率76% (39/51)
参考URLの「ビジネス方法の特許に関すること」をご覧いただいたことはありますか.一般的なことが中心ですが,一度ご覧ください. 具体的なことについては#1のかたのご回答のとおり,マイクロソフト社に確認されることをお勧めします.ここで質問しても答えは得られないと思います.
- muna67
- ベストアンサー率54% (24/44)
ソフトウェア=プログラムは特許にて保護される「物」の発明として扱われます。 プログラムコードそのものを、特許出願して、めでたく保護されたとしても、そのコード以外の記述で同じ機能、処理を発揮するコードは他にも存在しますよね。 特許は技術的思想を保護するものですので、コーディングレベルのものではなく、基本設計レベルで出願する方が一般的な対処だと思います。基本設計レベルといっても、場合にって変化しますけど。 そのプログラムが実施可能な処理、機能に特許要件が備わっているかどうかだと思います。 画期的なコンテンツであっても、それを処理するプログラムに特許要件が備わっていなければ「設計的事項である」として、コンテンツそのものが特許査定されている例は目にしたことがありません。 「具体的にですが・・・」以降のご質問は、開発されたものに特許要件が備わっているか?特許がとれるか?とは、別の事項ですので、マイクロソフト社に確認されるとよいでしょう。
お礼
早速のご丁寧な回答ありがとうございました。 コンテンツではなく、特許要件が備わっている設計自体で出願すればいいのですね。 そこで、申し訳ありませんが、ソフトウェア特許に関するサイトなどの紹介をお願いします。検索で探しているのですが、なかなか見つかりません。 VisualStudioのライセンスに関しては、別に質問します。
お礼
貴重な情報ありがとうございました。 米国の特許出願も視野に入れて考えたいと思います。