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被扶養者資格における、同居と別居の判断基準は?

私の母親を扶養にしたく考えております。 私の家のすぐ隣に私の母親の家が有り、母は1人で住んでいます。生活費は、母自身の蓄えと年金で暮らしています。二世帯住宅というわけではありません。番地も1番違いです。この場合、別居という事になるのでしょうか。 できれば、同居ということにして親を扶養に入れたいのですが… 私の加入している健康保険組合では、同居の場合だと添付書類は不要ですが、別居の場合だと送金額がわかる振込通帳等の写しが必要らしいです。 ただ、そういう証明がないので… 同居とするのは難しいでしょうか。勝手な質問で恐縮ですが、ご回答を宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.5

>私の家のすぐ隣に私の母親の家が有り、母は1人で住んでいます。生活費は、母自身の蓄えと年金で暮らしています。 決定権者はあなた様の健康保険です。直接ご確認ください。 私見として申し上げれば、実態として同居していないので、別居でしょう。また、実態として主たる生計維持者となっていないので、被扶養者には該当しないでしょう。これを偽って被扶養者にすることは、違法です。健康保険に入れたいなら、主たる生計維持者として金銭的にお母様の面倒を見る必要があります。

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回答No.4

 こんにちは。扶養家族は健康保険の制度では「被扶養者」と呼びますので、この言葉で検索してください。参考のサイトを一つ貼ります。  母の場合は同居要件はありませんので、特に証明などをする必要はないのですが、健康保険組合からそのように求められているのですか?    ともあれ他のご回答にあるとおり、被扶養者の認定において、生計維持の要件は不可欠ですから、お母さまが経済的に自立なさっているのであれば扶養家族ではありません。  同居ではない場合は、一般に健康保険において生計を維持するという意味は、その家族の生計の半分以上を負担している場合とされています。いずれにしろ現状では、健保の制度的には「扶養していない」のですから無理です。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
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  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

本当の隣接地なら土地の合筆をして同一の住所にしてしまうのが簡単ですし全ての費用を考えても有利かと。 民法の土地所有権を考える必要がないなら、健保法(組合規定)だけの問題ですので、住所を移転して同居にすれば問題はないかと思います。 健保上の被扶養者は(直系尊属なら)同一世帯である必要はないので住所地が同一であれば認められるはずです。 但し、健保組合の場合はろくでもないところが確かにありますので確認が必要です。 もしかしたら、この後に健保組合の回し者みたいな毎度同じコピペをしてくる方もいるかもしれませんが無視して結構です。

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noname#63784
noname#63784
回答No.2

同居の証明は住民票を出すと思います お母様か質問者さんが世帯主で、もう一方がその世帯の世帯員なら同居とみなされます お母様の銀行口座に送金、振込みなどすればいいですよ お母様がどう使うかは自由なので >生活費は、母自身の蓄えと年金で暮らしています であれば、実質扶養していないですよね?扶養していないのになんとか扶養家族扱いにできないか、ってことなんでしょうか

参考URL:
http://www.unimat-kenpo.or.jp/member/sinsei/4_03.html
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  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.1

>私の加入している健康保険組合では、同居の場合だと添付書類は不要ですが、別居の場合だと送金額がわかる振込通帳等の写しが必要らしいです 実際に送金も何もしていないのですから証明がなくて当たり前ですし、お母様ご自身が自立して生活されているのですから扶養になど入れられません。 ご自分の家庭の得になることばかりお考えのようですが、そのような形を認めたら、そこらへん中、同居老人が増えます。 たまたま家が隣だったというだけであなたは何もしていません。ムシが良すぎますよ。

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