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健康保険被扶養者認定での別居時必要書類について

別居している義理の母と義理の妹を健康保険の扶養に入れようと思っている のですが、仕送りに関する証明として(1)口座への送金が分かる通帳のコピー か(2)送金事実が分かる現金書留の控えが必要となっているケースが多いと 思います。 で、質問なのですがそれ以外に仕送りを証明するのに認められるようなものは どのようなものがあるのでしょうか?例えば、仕送り金額を記載した領収証を 義理の母に記名押印いただいくようなものとかは認められるのでしょうか? すいませんが、このようなもので認定されましたという経験がございましたら お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.1

義理の親御さんとありますが、配偶者のご家族ですか?それとも養子縁組をしている家族ですか? 配偶者の家族の場合、同居が条件です。 これは法律で定められています。 仕送り以前の問題です。 なお、認定条件は健康保険により異なります、ここで聞いても解決しません。

GO-yan
質問者

補足

配偶者の家族になります。ちなみに同居でなくても三親等以内なので扶養認定はされるとの ことです。いろんな健保組合のサイトを確認しましたが、通帳か現書の写ししか掲載されて いないので、他に方法がないのか知りたいと思い質問いたしました。ちなみにだいたいどの 健保組合でも「など」という言葉を通帳か現書の後ろにはつけています。。。

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