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別居の親の扶養証明
今まで認められていた別居中の親の扶養扱いについて 送金等の証明がないと本年度の年末調整で扶養として認められないと 会社に言われたのですが 今まで現金で渡していたので証明するものがありませんでした。 その旨を伝えたところ、担当者は税務署に問い合わせて、 『証明がないと認められない、と言う訳で税務署の知れるところと なってしまった以上、本年度は諦めてください』 と言われました。 そこで先日こちらで質問させていただき、 領収書を一年分まとめて親に書いてもらう と言うご意見をいただきました。 そのようなことがこのようなタイミングで可能なのか または、証明が必要であることを知らなかったので 今月(11月)から送金の証明をとりますので 一か月分しか証明はありませんがそれで何とか認めてもらうことは 法律上可能でしょうか? それとも会社担当者の裁量で決まってしまうのでしょうか? 労務に詳しい方のご意見をいただけると助かります。 長くなって申し訳ありません。宜しくお願いいたします。
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お礼
様々な事例がありますね。 勉強と言う意味でも 自分で税務署に問い合わせることも必要なのかなと思いました。 とても参考になりました。 ありがとうございました!