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入社直後は退職できない?
先日から正社員として従業員10人以下のクリニックに就職しました。 しかし、実際に働いてみて仕事内容が自分には合わない、 やりたかった仕事はこの仕事ではないと感じたため、 入社してすぐ(一週間以内)に退職したい旨を伝えました。 もちろん、正直に自分に合わない事と他にやりたい仕事があるので退職したいと伝えました。 すると、「就業規則で3ヶ月前に言ってもらうようになっているから、最低でも3ヶ月は働いてもらう。 それ以前にどうしても辞めたいと言うのなら、謝罪文を書いてこい。」と言われました。 しかし、私は就業規則なんて見たこともありませんし、就業規則があった事をその時初めて知りました。 こちら側としては、すぐにが無理なら2週間後とも申し出たのですが、 それも却下されました。(最低でも2ヶ月と…) この場合、私は謝罪文を書く以外に方法はないのでしょうか? ちなみに、何に対する謝罪かというと、 私が院長と私との間の信頼関係を裏切ったからだそうです。
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まず、会社の就業規則に退職の規程がある場合には、それに従うのが通常ですが、 >3ヶ月前 というふうになっている場合、不当に長期間、労働者の意思に反する労働を強制することになりかねませんので、民法の退職の規定(退職の意思表示をした日の翌日から2週間経過した日に契約は解除になる)が適用になると思います。 また、労働契約を結んだとき、「労働条件通知書」などが渡されているのではないかと思いますが 提示された労働条件と実態とが著しく異なる場合には、民法の規定ではなく、労働基準法第15条第2項の規定により即時に労働契約を解除することは可能です。 (労働条件の明示) 第15条 第1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 第2項 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ただ、 >しかし、実際に働いてみて仕事内容が自分には合わない、 やりたかった仕事はこの仕事ではないと感じたため、 という理由であればおそらく民法第627条の規定が当てはまるのではないかと思います。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせの上お確かめくださるようお願いします。
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- origo10
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法的に言えば、労働者には職業選択の自由がありますし、労働基準法でも「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」とされています。 入社後1週間であれば一般的には試用期間中ではないでしょうか。試用期間は「社員を採用した場合、会社はその人の性格、勤務態度、作業能力等が未知であり、また社員にとっても本当にこの会社が自分に適しているのか解らないため、相互にそれらを判断する期間」との考え方もあり、民法の規定に従った2週間前の意思表示に問題はないのでは? 「3ヶ月前」については、国(労働局)の労働相談Q&Aに下記のような見解が載っています。 「就業規則で「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と規定されている場合はどうでしょうか。一般的に民法の規定は任意法規(注)と解されていますので、労働契約や就業規則の上で、民法の規定と異なる定めをした場合には、その定めが優先することになります。つまり、合理的理由があれば特約によってこの期間を延長することも可能ですが、これが極端に長い場合は、労働者の退職の自由が極度に制限されることになり、公序良俗の見地から無効とされるでしょう。」
- nep0707
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>最低限のマナーとして、 >退職の申し出からどれくらいの期間を置いて退職するのが望ましいのでしょうか? これはもはや法律とは関係ない質問ですから、 カテゴリーを改めて質問されてはいかがでしょうか。
- nikuudon
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法的には、先のご回答にある通り退職の2週間前に申し出ればよく、謝罪文を書く義務もありません。 就業内容を十分に説明しなかった雇用者側の責任もあると思います。 しかし‥。 雇用者は貴方を採用するにあたって時間もコストも掛けているはずです。探していた人が見つかった ということで、喜んでいたことでしょう。 それが1週間も経たずに退職、では怒るのも無理はないです。 説明義務を十分に果たしていない雇用者に問題もあるでしょうが、よく確認せずに入社したことには、 問題はなかったのでしょうか?この点ではどっちもどっちと考えますが。 労働者の権利を主張することはおおいに結構ですが、最低限のマナーを守ってこそ権利も堂々と 主張できると考えます。 #6さんの記載にあるような退職届程度はお出しになり、謝罪の意思を伝えられてはどうですか? 退職経験者から申し上げました。
補足
おっしゃる通り、こちらにも落ち度はあったと思っています。 そこでお聞きしたいのですが、最低限のマナーとして、 退職の申し出からどれくらいの期間を置いて退職するのが望ましいのでしょうか? いくら就業規則でもさすがに3ヶ月は長すぎると思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
「今日で辞めます。明日から来ません。」 と言って出社しなければ、事務処理上欠勤や無断欠勤となりますが、ハッキリと断りを入れていれば、問題になる事はまず無いです。 そもそも、断ってるんだから、無断欠勤じゃないし。 > 私が院長と私との間の信頼関係を裏切ったからだそうです。 問題無いです。 > 実際に働いてみて仕事内容が自分には合わない、 > やりたかった仕事はこの仕事ではないと感じたため、 募集の際に正確な業務内容や労働条件を提示しなかったのですから、裏切られたのは質問者さんの方だと主張してください。 現在の業務内容だと事前に知っていれば、採用を受ける事は考えられなかった、騙された、などと堂々と言い切っちゃいます。 -- > この場合、私は謝罪文を書く以外に方法はないのでしょうか? ・採用前に知らされていた条件と、実際の△△の条件が異なる。 ・△△の業務内容について、採用前に知らされていなかった。 ・履歴書、面接での志望理由に△△をやりたいと明記したが、実際には△△であった。 などと、具体的な退職の理由を送りつけて下さい。 それで、院長が問題点に対して対処してくれるのなら、辞める動機もなくなりますし、それが出来ないのなら止むを得ず退職した、という事にします。 ただし、他の方の言う14日未満での退職の場合、合理的な根拠のある会社の損害に関して、損害賠償の請求を行われる可能性はあります。 ・名刺やなんかを注文しちゃったら、その代金とか。 ・特注のサイズの制服を注文しちゃったら、それを買い取とか。 ・机や椅子なんかは、質問者さんしか使えない椅子だとか、今後人も雇わずその机は使わないと言えるのであれば、買い取りの必要はあるかもしれません。 そういう類のものです。 業務上の損害に関しては、会社が責を負うべきものですから、まず質問者さんの責任には出来ません。 -- 相談先としては、まずは管轄の労働基準監督署へ。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL) 労使間の人間関係のトラブルに類するもので、労基署からの対応は難しい、権限が無いなどとされた場合、下記のような労働者を支援する団体へ相談してみて下さい。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) や、 全日本国立医療労働組合(全医労) http://www.zen-iro.or.jp/ とか。
- ahoaho_hiro
- ベストアンサー率14% (54/381)
本当に正社員ですか?社会保険とかどうなってるんでしょう? 普通なら保険関係の手続きや会社への誓約書(横領しません、秘密漏らしません、など)を書くと思いますよ。 退職の意思を示してから最短14日というのは他の回答者さんのおっしゃるとおりだと思います。 そもそも、就業規則は必ず見せなければいけません。雇用する時の義務だったと思います。方法までは決められていないと思いますが、見た事無いっておかしいですよ。 就職してすぐ退職する事は非常識な事だと思いますが、相手の企業も非常識ですね。書類が一切交わされていないなら、明日から行かなくても問題ないのではないでしょうか。(クリニックの方で勝手に手続きしていると問題ですが) 弟子入りじゃないんですから、「院長との信頼関係」なんて関係ありません。ほっときましょう。
- buck
- ベストアンサー率14% (97/678)
既に法律的な回答はされているので、気になったことを書き込みします。 就職して、直ぐに退職というのは、雇用者側にとっては、迷惑なことだと思います。 募集に関しては、それなりの手間と費用がかかっています。 だから、法的な正当性を主張するのは結構なのですが、自分の行動によって迷惑をかけたことは、自覚すべきであり、場合によっては、謝罪も必要だと思います。 それと、社会人としての最低のモラルは守る必要があります。 ですから、No.1の回答(無断欠勤の推奨)は、絶対に無視すべきです。 No.1の回答にあるような行動は、一般的には受け入れられものではありません。
補足
ご指摘ありがとうございます。 おっしゃる通りだと思っています。 そのため無断欠勤等はするつもりはありません。 しかし、あまり長期に渡る足止めは、 どちらにとってもあまりよくないと思いましたので、 せめて2週間と申し出ましたが却下されました。 また靴代を支払う旨も伝えましたが、こちらも却下されました。
- taro_ka
- ベストアンサー率26% (638/2370)
採用した人にすぐ辞めますと言われれば怒るのも理解できるので、その院長さんの気持ちもよく分かるのですが、自由に退職するのも労働者の権利の一つです。 ここから先は質問者さんの胸一つなのですが、 1、問答無用で出社しなくなる 2、要求どおり謝罪文を書く 3、3ヶ月我慢して働く 1と3はお勧めできませんので、2がお勧めです。 謝罪文100パーセントと言うよりは、 「せっかく採用していただいたのですが、勤務前に抱いていたイメージと実際の職場が著しく違っていたため、このまま働き続けるのは両者のためにもよろしくないと思います。 したがって退職の決意をするに至りました。 結果として勤務してすぐに退職することになり、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、以上のような理由にて退職いたしますのでここにお届け申し上げます。」 と謝罪の文章を兼ねた退職届としてお出しになってはどうでしょうか? 何かの参考になれば幸いです。
お礼
大変参考になるご意見をありがとうございました。 例文を参考にして退職届を書いて、再度院長と交渉をすすめたいと思います。
冷静に法的に問題ない辞め方を、そして病院側との応対(会話)も感情的にならないようにしましょう。 2週間という期間をも、退職日および書類作成の日にちを記載した退職届けを作成し、提出してください。 また気をつけるべき点など相談したい場合は、そのクリニックの住所を管轄している、その自治体の労政事務所に電話もしくは訪問相談できます。 検索エンジンで、「労政事務所」とお住まいの都道府県などのキーワードで検索するとわかると思います。
通常の法律上、退職願いが受理されると2週間で退職が認められるそうです。 以前に同じような悩みの相談内容を見た事がありました。 あまり詳しく憶えていないのですが、確かなかなか届けを受理してくれない上司に書留?内容証明?だったかの郵便で送りつけたらどうかという回答者様がいました。 (実際の所どうしたかは分からないのですが) NO1の方同様に、返さなくてはいけない物等と一緒に送ってはいかがでしょうか。 謝罪文は書かなくて大丈夫です。
無断欠勤を推奨するのはいかがかなものかと。社会人としてそういうことはするべきではありません。 もし就業規則があるならきちんと社員にわかるようにしておかねばなりません。まずそれを要求してみましょう。 ただし法律上は退職の意思を2週間前に申し出れば特に許可を取ることなく会社を辞めることが可能です。とにかく退職届をたたきつけておけばよろしいかと。 ただし健康保険料・厚生年金保険料は同月得喪といって保険料が徴収されますのでご注意ください。
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補足
早速の回答ありがとうございます。 そこで、さらにお聞きします。 >労働契約を結んだとき、「労働条件通知書」などが渡されている~ このようなものは渡されていません。 労働契約を結んだというのは、文書によるものでしょか? 面接時にすぐ「じゃあ明日からよろしく」とのことで入りました。 履歴書以外、こちらからは何も提出してませんし、 書類等にサインや捺印等もしておりません。