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入社直後は退職できない?

先日から正社員として従業員10人以下のクリニックに就職しました。 しかし、実際に働いてみて仕事内容が自分には合わない、 やりたかった仕事はこの仕事ではないと感じたため、 入社してすぐ(一週間以内)に退職したい旨を伝えました。 もちろん、正直に自分に合わない事と他にやりたい仕事があるので退職したいと伝えました。 すると、「就業規則で3ヶ月前に言ってもらうようになっているから、最低でも3ヶ月は働いてもらう。 それ以前にどうしても辞めたいと言うのなら、謝罪文を書いてこい。」と言われました。 しかし、私は就業規則なんて見たこともありませんし、就業規則があった事をその時初めて知りました。 こちら側としては、すぐにが無理なら2週間後とも申し出たのですが、 それも却下されました。(最低でも2ヶ月と…) この場合、私は謝罪文を書く以外に方法はないのでしょうか? ちなみに、何に対する謝罪かというと、 私が院長と私との間の信頼関係を裏切ったからだそうです。

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  • sr-agent
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回答No.3

まず、会社の就業規則に退職の規程がある場合には、それに従うのが通常ですが、 >3ヶ月前 というふうになっている場合、不当に長期間、労働者の意思に反する労働を強制することになりかねませんので、民法の退職の規定(退職の意思表示をした日の翌日から2週間経過した日に契約は解除になる)が適用になると思います。 また、労働契約を結んだとき、「労働条件通知書」などが渡されているのではないかと思いますが 提示された労働条件と実態とが著しく異なる場合には、民法の規定ではなく、労働基準法第15条第2項の規定により即時に労働契約を解除することは可能です。 (労働条件の明示) 第15条 第1項 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 第2項 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ただ、 >しかし、実際に働いてみて仕事内容が自分には合わない、 やりたかった仕事はこの仕事ではないと感じたため、 という理由であればおそらく民法第627条の規定が当てはまるのではないかと思います。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせの上お確かめくださるようお願いします。

noname#216287
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 そこで、さらにお聞きします。 >労働契約を結んだとき、「労働条件通知書」などが渡されている~ このようなものは渡されていません。 労働契約を結んだというのは、文書によるものでしょか? 面接時にすぐ「じゃあ明日からよろしく」とのことで入りました。 履歴書以外、こちらからは何も提出してませんし、 書類等にサインや捺印等もしておりません。

その他の回答 (11)

noname#14983
noname#14983
回答No.1

就業規則なんて法律とはまた別物です。  私も仕事がイヤである有名な大きな会社に入社して1ヶ月で退職願も出さずに上司に行って制服や健康保険証等、返すものを返してアルバイト感覚でやめました。  いちいちそんなものを出す必要性はないでしょう。本当にもうイヤなら無断欠勤したらよいと思います。  ただその院長はあなたの退職するまでの反応が見たいからそういっただけで仕事辞めるのに就業規則なんて関係ないです。  辞めたいのにどうしても辞めさせてくれなかったら一番手っ取り早いのはあなたから無断欠勤してはどうですか?  

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