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退職についての質問です。
退職についての質問です。 就業規則に記載されていない場合は最低何日前に申し出れば違法ではないですか? ネット検索すると『二週間前』とありましたが これは就労日数のみなのでしょうか。
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- kgrjy
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法的根拠のある回答を。 パートだからではなく、雇用契約期間を設けたのか否か、設けてなければ、賃金支払い形態はどうなっているかで、答えが違ってきます。 有期雇用なら、やむを得ない事情がない限り、終期まで働く義務があります(民628)。転職先が決まったからとは、やむを得ない事情にはなりません。急な退職で相手に損害を被らせたら、賠償請求される恐れがあります(同条)。なお、有期も1年を超える契約なら、労基法137条により、1年超えたら、労働者はいつでも申し入れれば、即日退職できます。そんなわけで、1年を超える契約はめったにないです。 そうでなく雇用期間を定めなかった無期雇用であれば、賃金形態がパートの時給制の月払いでしょうから、お書きの通り申し入れして2週間経過後でやめられます。2週間には、就労日数でなく、暦日数で数えます。
パートの場合は、社員と違っていつでもやめられます。でも、それでは、職場が困るので2週間から1カ月前が常識とされています。忙しい時期だと、退職したいといっても聞き入れてくれない。 パートの場合は、期間ではなくて、後任が入るか抜けられるかの状況判断です。
お礼
回答ありがとうございます やはり最短2週間ですね
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
基本的にはいつでもやめられますが、社会常識としては最低1ヶ月前に伝えた方がいいです。 民法627条は損害賠償請求に関する規定で、クリアされていない場合は会社が労働者に対して損害賠償請求可能なのですが、損害を立証、認められなければならず、その基準は非常に高く、実際の裁判で損害賠償が認められるのは極めてまれです。 次が見付からないなんてのは会社の経営責任の問題であって、やめたい労働者には何の責任もなく、つまりは損害賠償請求もできません。
お礼
回答ありがとうございます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
民法 第627条に書かれてます 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 この2週間とは暦日です、土日祭日を含み14日の事です 但し、注意があります 完全月給制の場合は ・月の前半に退職願を出したなら、月末に退社が認められる ・月の後半に退職願を出したなら、翌月末に退社が認められる これも民法 第627条に書かれてます もし、期間を定めた雇用(派遣とか期間社員、契約社員など)の場合は契約満了まで働く義務があります
補足
回答ありがとうございます。 質問に書き忘れてしまいましたが現在の雇用形態は、パートです。 …常識的にも一ヶ月前とは思いますが、転職先が決まった際に入社を急いでいた(すぐ必要など)場合を想定してみました。 〆日の15日に退職希望とした場合、1日或いは前月末に申し出たいと考えていますが、無理でしょうか?!
お礼
回答ありがとうございます 雇用契約期間は設けていません 一応の後任者は存在します