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年末調整と確定申告について
- 夫の会社が社会保険に加入していないため、国保と国民年金の支払い額を年末調整書類で書き忘れたため、所得税の還付金が少なかった
- 確定申告をすると少しは戻ると思って源泉徴収票を基に金額を入力した結果、納税する必要があることが分かった
- 考えられる理由は、わたしの収入が今年は150万以上だったためである
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会社で年末調整をしてもらった人が、「書類の提出が間に合わなかった(忘れてしまった)」などの理由で、確定申告にて追加の控除申告をする際、この間違いをなさる方が多いようです。 質問者さんのケースも、生保や雇用保険などは控除済みって書かれているので、多分、この間違え方じゃないかと思うんですが。 年末調整済ということで、追加で控除申告する分「のみ」を、国税庁のサイトで入力してませんか? 「年末調整済の人が、追加分の控除をする場合」の確定申告は、実は、本当に追加分のみを申告すれば良いのではなく、税金の計算を最初からやり直さなきゃいけないんです。 つまり、社会保険控除は、すでに雇用保険を控除してある状態に「国保と国民年金のみ」を追加するのではなく、雇用保険+国保+国民年金の合計を控除し直すんです。 生保の控除も、入力し直します。 二人のお子さんの扶養控除も、入力します。 これをやると、国保・国民年金・医療費控除の他に、すでに年末調整で一度は控除してもらった扶養控除(子ども2人分)・雇用保険・生保控除が増えるので、納税にはならないと思います。
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- natu77
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#1です。 ややこしい言い方をして申し訳なかったのですが、間違いなくご主人の場合、還付金があるはずです。 40万円申告していないのですから、3.2万円税金の還付が受けられるのです。 それが計算上出てこないのは、質問者さんの入力金額に間違いがあるためだと思います。 また、奥様の収入が130万円なら、配偶者特別控除も受けられますから、もしもされていないようなら合わせて還付申告されたらいいですよ。 130万円の収入で11万円控除されます。(旦那様の税金の方の控除ですよ) 判りにくいようでしたら、ご主人の分と奥様の分の源泉徴収票を持って、最寄の税務署に行かれた方が早いですよ。 還付申告は既に受付中ですし、今なら比較的すいていると思います。
お礼
みなさんアドバイスありがとうございました。 控除済みの分も全部入力してみたら4万の還付になりました。本当にありがとうございました!!
- 4994
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詳細がわからないので例をあげておきます。 例 夫430万 あなた150万 子2人 子は夫が扶養 社会保険40万 夫の年末調整 2900000-400000-1140000=1250000 1250000x10%=125000 給料より控除された所得税130000 130000-125000=5000 還付金5000円 あなたの確定申告 1500000-650000=850000 850000-380000=470000 470000x10%=47000 給料より控除された所得税0 納税額47000円 生命保険、損害保険、雇用保険、住宅控除は省いた計算ですが、なぜ国民保険が除かれた年末調整で還付金があるかはわかりませんが、ご主人の源泉徴収票の社会保険料欄か配偶者(特別)控除欄に金額が記載されていませんか? 記載されていたら計算に含まれています。 ご主人の方では、申告漏れなので還付かとは思いますが あなたの方で、所得税が控除されていないのであれば 納付しなければいけないかとは思います。
お礼
雇用保険は会社で払っていましたので控除済みです。 >源泉徴収票の社会保険料欄か配偶者(特別)控除欄に金額が記載されていませんか? どちらも0となっていたと思います。 生命保険は控除済みです。 もう一度入力しなおしてみます。 わたしの方はすべて会社でやってもらっていますので、問題なしです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫の年収は430万くらいで… ・基礎控除 38万円 ・給与所得控除 65万円 ・配偶者控除 38万円 ・扶養控除(2人) 76万円 ・差引課税所得 213万円 ・所得税額 213,000円 ・定率減税 20% ・納税額 約 170,000円 >所得税で13万ほど引かれたうち、調整で4千円くらいしか戻し… 上記のほかにまだ控除されるものがありますね。お子さんが2人とも大学生くらいなら、扶養控除が 76万から 126万まで跳ね上がります。社会保険料控除を入れてないとしても、だいたい計算は合ってきます。 確定申告をすれば、社会保険料控除の分を還付されそうです。しかし・・・、 >わたしの収入が今年は150万以上だったから?昨年は130万以内… 上記の計算では「配偶者控除 38万円」を入れてありますが、配偶者控除を受けられる条件は、奥様の所得が 38万円以下、給与収入レベルで 103万円以下です。今年はまだ2週間しか経っていませんので、150万もないと思いますが、昨年は一体いくらだったのでしょう。 ご主人の会社は社保がないということですから、「130万以内」は関係なく、103万円以下でなければ、配偶者控除をもらえません。 昨年のご主人の納税状況を今一度振り返ってみられて、昨年が 103万円以上130万円以下であったのに配偶者控除がついていたのなら、修正申告の必要がありそうです。
お礼
すいません。書き間違えてました。今年150万というのは昨年のことで、昨年130万というのは去年のことでした(汗) でも国保には扶養とかないし、わたしも8月まで国保で、9月から社会保険に加入して国保脱退してますが、関係ないですよね。配偶者控除も受けていません。 子供は6歳と2歳です。 ちなみに生命保険控除だけはすでに受けました。
- natu77
- ベストアンサー率30% (408/1342)
>あと8万くらい納税しないといけない結果となりました。 ということは、所得税が21万円くらいになったと言う事でしょうか? この原因は、確定申告書に書き入れる時に、収入と給与所得控除後の金額を間違って入力されたのではないかと思うのですが。 ご主人の収入を430万円と仮定して。 給与所得控除後の金額は290万円になります。 ご主人の基礎控除 38万円 子供さんの扶養控除 38万円×2=76万円 国民年金等の控除 40万円 計 154万円 290万円-154万円=136万円 136万円×0.1×0.8(定率減税)=10.8万円 この10.8万円がご主人の所得税になります。 他にも生命保険控除などがあればまだ下がりますので、還付金はあると思いますよ。 もう一度、収入と所得を間違って入力していないか、確認してみてくださいね。 所得は、収入から給与所得控除後の金額ですから。
お礼
早速のアドバイスありがとうございます。 何度か入力しなおしてやっていたんですけど、8万とか12万とか還付ではなく納税する結果になってしまって・・・ 生命保険の控除だけは年末調整でしてもらっているので、あとは医療費と国保などの控除だけです。 もう一度やってみます。
お礼
そうですか!!納得です。全部入力しなおさないといけないんですね。もう一度やってみます。 ありがとうございます。