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年末調整と確定申告について
こんにちは。 よろしくお願いいたします。 今まで個人事業を営んでおり、青色で確定申告をしていました。 本年7月に法人成りして、自分の年末調整と確定申告をどのようにすればよいか悩んでいます。 年末調整は普通に行って、確定申告時に源泉徴収票を添付すればよいのだと思いますが、青色の確定申告書Bになるのでしょうか?それとも申告書Aを用いて、個人事業分は雑所得に青色決算を行った金額を記入する形になるのでしょうか? 年金や保険は、国保、国民年金のままですが、年末調整時に社会保険料控除に算入してよいのでしょうか?それとも算入せずに社会保険料等の控除は0にしておいて、確定申告時にまとめて計算するのでしょうか? ここらへんがいまいち不明で、年末調整に手が付けられないでいます。 よろしくお願いいたします。
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#2の者です。 給与については、収入に応じて「給与所得控除」の金額がきまっており、 給与の収入からその給与所得控除の金額を差し引いたものが「給与所得」となります。 給与の収入から所得控除の額を差し引いて計算する訳ではありません。 「給与所得控除」と「所得控除」は別物と考えてください。 所得控除は、所得が給与だけの場合は給与所得から、所得が給与と事業の場合は 給与所得と事業所得との合計額からそれぞれ差し引いて「課税所得金額」を計算しますから、 年末調整時に所得控除を適用していても、確定申告時には改めて適用することになります。 年末調整と確定申告の関係について例を挙げて計算してみますと、 例えば、給与収入が400万円(従って給与所得は266万円となります)で 各種所得控除が100万円(内 国年・国保の保険料25万円)としますと、 (1) 年末調整の段階では源泉徴収税額(所得税額)は149,400円となります。 A 所得金額(給与所得控除後の金額) 266万円 B 課税所得金額 266万-100万=166万円 C 所得税額 166万×10%=166,000円 D 定率減税額 166,000×10%=16,600円 E 源泉徴収税額 166,000-16,600=149,400円 (2) 給与のほかに事業所得が150万円(収入300万円、経費140万円、青申特別控除10万円) あったとしますと、確定申告で事業所得を加味して所得金額から計算し直しますから、 F 所得金額 266万+150万=416万円 G 課税所得金額 416万-100万=316万円 H 所得税額 316万×10%=316,000円 I 定率減税額 316,000×10%=31,600円 J 確定年税額 316,000-31,600=284,400円 K 源泉徴収税額(Eの金額) 149,400円 L 差引納付税額 284,400-149,400=135,000円 といった感じの計算になります。 確定申告書Bの第一表への記載ですが、上の例ですと、 [収入金額等]の「まるア」には事業の収入である300万円を、 「まるカ」には給与の収入である400万円をそれぞれ記入します。 その下の[所得金額]の「まる1」には事業所得の150万円を、 「まる6」には給与所得の266万円をそれぞれ記入します。 確定申告書では、ここまでは「年間所得」が計算されただけです。 この年間所得から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算することになります。 ちなみに、国年・国保の保険料25万円について年末調整では適用せず、 確定申告時に適用することにすると、年末調整の所得控除は75万円になりますから、 上記(1)のEは171,900円(22,500円増加)となります。 そして事業所得を合わせた確定申告(2)ではKが22,500円増加する結果、 Lはその増加分だけ少なくなります。 確定申告するときは、確定年税額( I )は当然その申告によって算定されますから、 年末調整で国年・国保の保険料を加味しても無視しても I は変わりません。 また、トータルの納付額(年調後の源泉徴収税額と確定申告による納付額の合計)も 変わりません。 なお、年末調整で国年・国保の保険料を考慮して計算するときは、 確定申告時の確定申告書第二表の「社会保険の種類」欄には(源泉徴収票)と記入し、 「支払保険料」欄には源泉徴収票の「社会保険料」の欄に記載されている金額を 記入することで足ります。 この記載の仕方は生命保険料や損害保険料にも当てはまります。
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- ksi5001
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こんばんは。 7月までは個人事業(青色)としての所得がありますから、 確定申告は従来どおり「確定申告書B」で行うことになります。 税務署からもこれまでどおり確定申告Bを送ってきます。 事業については当然「事業―営業等」の箇所に記入してください。 個人事業の廃業届を提出済みと思いますので、 平成19年分以降は確定申告書は送付されてこなくなるはずです。 また、平成18年分の確定申告おいては、第二表の右下の 「○ 住民税・事業税に関する事項」の一番下に「前年中の開(廃)業」 という欄がありますから、「廃止」に○をして廃業の日を記入して下さい。 国民年金・国民健康保険の保険料に係る社会保険料控除については、 年末調整又は確定申告のいずれで行っても構いません。 年末調整で行うときは 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 という用紙の左下に「社会保険料控除」の欄がありますから、そこに記入した上で 平成18年分 給与所得に対する所得税源泉徴収簿 の「マル11」に記入してください。 蛇足ながら、国民年金の保険料については控除証明書が必要です。
補足
ichigo61さん、ksi5001さん、分かりやすい回答ありがとうございます。 追加で質問させていただきたいのですが、年末調整で社会保険料や各種控除を行った場合、確定申告時には基礎控除および青色申告特別控除以外は控除なしで申告することになるということでしょうか? 例えば給与収入が200万、各種控除100万で年末調整をした場合、確定申告時(Bの申告書)には 収入金額等の給与欄(○カの欄)には200万 所得金額の給与欄((6)の欄)には100万 と記載することで、すでに控除が行われているということになるのでしょうか? この場合基礎控除が二重に行われてしまうことにならないでしょうか? (もしくは再度各種控除を行うのが正しいのでしょうか?) 分かりづらかったら申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
- ichigo61
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年末調整するか、確定申告でするかは、年末調整できる年間の所得制限がありますので、それで判断すればいいのではないでしょうか。私の場合はそうしています。 国保、国民年金も社会保険料控除に算入できます。
お礼
ksi5001さん 聞きたかったことに完璧に回答していただき、ありがとうございました。 非常にすっきりしました。