- 締切済み
確定申告できるのかどうか?
3月に会社を退職し、4~10月まで国保と国民年金に加入し自分で支払ってました。 その後、11月より主人の扶養家族になったため、退会しました。 この期間の国保と国民年金の確定申告はできるのでしょうか? 主人の会社から年末調整で配偶者控除をうけてるようなのですが、、 ちなみに3月までの源泉徴収票と国民年金の納税証明は持っています。 どなたか回答お願いいたしますm(__)m
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>持って申告可能ですか… 確定申告をしてはいけない要素はどこにも見当たりません。 >住民税を個人で払ってたのですが支払証明などは… 住民税は、所得税を支払ったあとのお金で支払うものであり、年末調整や確定申告に関係するものではありません。 >年内にどこか就職が決まった場合は12月分の給与も合せて申告にいくことになる… 12月の給与支給日に在籍している会社で、前職分もまとめて年末調整をしてもらうのが原則です。 年末調整が間に合わなければ、12月の給与も含めて年が明けてから自分で確定申告です。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
まず、貴方に確定申告の義務はありません。 ただし、確定申告すれば、所得税は還付されます。 >この期間の国保と国民年金の確定申告はできるのでしょうか? もちろんできます。 申告して控除を受けられます。 今年、貴方がご主人の税金上の扶養になり、配偶者控除を受けているいないは関係ありません。 でも、扶養の範囲なら貴方の年収は103万円以下ということになりますが、それならそれらの控除なくても所得税は全額還付されます。 まあ、でも住民税の所得控除額は所得税より少ないので、申告しておいて損はないでしょう。 >ちなみに3月までの源泉徴収票と国民年金の納税証明は持っています。 国民年金は、日本年金機構から送られた「控除証明書」が必要です。 国保は証明書は必要ありません。 来年になったら、源泉徴収票、年金の控除証明書、はらった国保の額がわかるもの、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます
補足
とてもわかりやすい回答ありがとうございました*^_^* すみませんが、、追加で質問です・・・ 実は源泉見ると3月までなのですが給料は月末〆だったので 4ヶ月分になり、約104万くらいいただいておりました。 退職金はありません。 その場合でもこのまま源泉徴収票、年金の控除証明書、はらった国保の額がわかるもの、印鑑、通帳を 持って申告可能ですか? また契約社員だったため、住民税を個人で払ってたのですが支払証明などは不要でしょうか? それから、現在再就職活動中ですが万一、年内にどこか就職が決まった場合は 12月分の給与も合せて申告にいくことになるのでしょうか? (仕事はきまりそうにないのですが・・・) いろいろすみません。 教えてくださいm(__)m
- vteliang
- ベストアンサー率23% (16/69)
複数の会社から給与をもらった場合は金額によらず確定申告または合算して年末調整が必要です。 20万円以下申告不要なのは給与以外の所得です。 >確定申告を忘れていたり、行きそびれてしまったらどうなりますか? 確定申告の期日を過ぎても手続きができるのか? 4年間申告できます。 >その場合追加徴収されるのか? 確定申告書を書いて見なければ分かりません...http://answer.thebestandroidphones.net/2011/11/23/338.html追加で払う場合は課徴金がかかります。 「扶養控除等申告書」を提出しなかった方の勤め先からの給与収入(副の給与)が20万円以下なら確定申告はしなくてもいいということになっています。 しかし、副の給与からは、本来より高い税額が天引きされていますので、多くの場合、確定申告しないと損です。 確定申告は期日を過ぎてもできます。 しかし、月々の給与から天引きされる所得税は、(主も副も)本来よりも高い金額に設定されています。 だから、(年の途中で扶養親族等が減ったというのでもない限り)国が税を取りはぐれるということはありません。 万一、天引きされた金額に不足があれば、延滞税つきで追加徴収になります。 複数の会社からの給与収入がある場合、1ヶ所にしか『扶養控除申告書』を出せないので年末調整はそこで行います。 もう一ヶ所は通常『乙欄』適用で所得税を引いていると思います。(この場合は確定申告で清算します) 20万円以下(申告不要)の線引きには2つあります。 1、給与以外の所得が20万円以下のとき 2、2ヶ所以上からの給与所得者で主たる給与(扶養控除申告書の提出事業所)以外の従たる給与の収入額が20万円以下のとき。(ただし還付申告をする場合はこの限りではありません) あなたは給与のみの所得なので上の『1』の説明は省きます。
お礼
分かりやすい回答をどうもありがとうございました。 「扶養控除等申告書」はどこで入手すればよいのでしょうか? 確定申告の際に必要なのでしょうか? もしよければ追記いただけるとうれしいです☆
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>3月に会社を退職し… 年末にどこにも再就職していなければ、基本として確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/.htm >主人の会社から年末調整で配偶者控除をうけてるようなのですが… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm したがって、あなたの 3ヶ月の給与は 103万円以下ということですね。 >この期間の国保と国民年金の確定申告はできるのでしょうか… 社会保険料控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm にはなりますが、今回は意味ないです。 103万以下なら、社保控除を申告しなくても前払いした所得税は全額返ってきます。 ただ、103万を 3万か 5万ほど下回っただけなどというなら、翌年の住民税に影響しますので、社保控除も申告しておいたほうがよいです。 95万以下だったら、全く社保控除は無意味です。 >4~10月まで国保と国民年金に加入し自分で支払ってました… それは毎回現金で払いに行きましたか。 それとも口座振替でしたか。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 つまり、現金で払っていて、かつ、あなたの申告に使用しないのなら、夫の年末調整に含めることができるのです。 年末調整に間に合わなければ、年が明けてから夫に確定申告をさせれば良いです。 >国民年金の納税証明は持っています… 国民年金を申告する場合は、納税証明ではだめで、日本年金機構から送られてきた「控除証明書」の添付が必須です。 http://www.nenkin.go.jp/question/0600/0601/0606.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
分かりやすい回答をどうもありがとうございました。 回答No.4さんに追加で質問を加えてます。 もしよければ追記いただけるとうれしいです☆
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
そもそも年末時点で働いていないのであれば年末調整は出来ませんので、翌年確定申告して所得税の精算をする必要があります。この時、毎月天引きされていた源泉所得税と実際の所得税の差額を遣り取りします。前者の方が多ければ損することになりますが確定申告しなくても問題ありませんが、後者の方が多く申告しないとなると脱税になります。 国民健康保険と国民年金は社会保険料控除として控除することが出来ますので、確定申告時に申請してください。なお、元々非課税範囲内であれば全額還付されますので、所得税が掛かってない状態で控除する意味があるかです。3ヶ月だけの収入だけですし、その間の収入金額にもよりますが…。
お礼
分かりやすい回答をどうもありがとうございました。 回答No.4さんに追加で質問を加えてます。 もしよければ追記いただけるとうれしいです☆
お礼
ありがとうございましたm(__)m