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休職か退職か

こんにちは。28歳の女性会社員です。 このたび、うつ病を再発し休職か退職か悩んでおります。 人間関係のストレスから6月にうつ病になり 6月中旬~7月上旬まで傷病手当をいただきながら 自宅療養し職場復帰しましたが、 10月からまた会社へ行くことが厳しくなってしまいました。 これ以上会社に迷惑をかけるのは心苦しいので 退職を前提にお休みさせていただきたいと 上司に申し出ましたら、先日自宅近くまで上司が わざわざ足を運んでくださり、いろいろと相談に 乗っていただきました。 その中で、 「復帰する意思があるのなら休職」、「無いのなら退職」 かを迫られ、まだ精神状態が不安定のため きちんと回答ができませんでした。 私としましては、自宅療養をしながらうつ病を完治させたい と思っているのですが、一番不安なのは収入です。 やはり通院もしなければなりませんので、収入源を 断たれてしまうのは非常に不安に思っております。 金銭的な不安を少しでも軽減しながら療養するには どちらを選択したら宜しいのでしょうか。 どなたかご回答をお願いいたします。

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  • kazun227
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回答No.4

>傷病手当金の支給を受けている間に >退職をせざるを得なくなった場合、 >失業保険との兼ね合いはどうなるのでしょうか。 雇用保険(失業保険)は、働ける状態で求職中の人がもらえる手当てです。 これに対して、傷病手当は働けない状態なため給料がもらえない人が受給するものですので、これを受給している人は、働くことが出来ない人であるため雇用保険の受給資格がありません。 傷病手当の受給開始は在職時からスタートすることになりますが、この受給中に退職したとしても継続して受給することが可能です。 この場合、雇用保険の方は「受給延長手続」をするといいです。これは、病気等で30日以上働くことができない人が申請できるもので、受給の開始を最長1年間先にすることができます。私がこの手続きをしたときは医師の診断書が必要でした。

marimo2007
質問者

お礼

丁寧なご回答、重ね重ね御礼申し上げます。 私の場合は 1.休職をする (傷病手当受給) 2.退職せざるを得なくなった場合 (任意継続被保険者の手続きをし傷病手当受給継続→失業保険受給延長手続) 3.病気が回復し求職活動ができるようになった場合 (傷病手当を止めていただき再就職するまで失業保険受給) この流れを把握しておればよろしいでしょうか。

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  • seble
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回答No.7

傷病手当金の退職後の受給にはたしか継続して1年以上の健保加入だったと思います。 ここで気を付けなければならないのは、従来は任意継続によってこの1年をクリアする事ができたのですが、制度改悪により、任意継続の場合は来年の4月で手当が打ち切られます。 ですから、休職でもなんでも在籍を続けて、1年以上の加入が必要だろうと思います。 ただ、この制度変更について、まだ詳しく分からないので、社保事務所などで充分確かめた方が良いと思います。 職員によっては勉強不足で制度をよく理解していない場合があるので、文書を見せてもらい確実に確認して下さい。

marimo2007
質問者

お礼

>従来は任意継続によってこの1年をクリアする事が >できたのですが、制度改悪により、任意継続の場合は >来年の4月で手当が打ち切られます。 そうなんですか!?知らないと損することがたくさんあるのですね。 今、任意継続をしても来年4月以降も傷病手当を引き続き受給できるか十分に学習したほうが良いのですね。 私の場合、昨年の10月~12月末まで派遣事務所にて 健保に加入していたと思うのですが、そこから計算して 加入して1年以上とはならないのでしょうか・・・。

  • kazun227
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回答No.6

>そのまま1月に今の会社の正社員に登用されたため >在籍は1年経っておりませんために、もし今年中に退職の なるほど。その場合は加入期間を1年以上にするために任意継続するべきですね。 資格喪失後の傷病手当金の給付は、資格喪失の日の前日まで継続して1年以上被保険者だった人で、退職時に傷病手当金を受けていたか、受けられる状態(給与が支給されている場合等)にあったというのが条件ですから。

marimo2007
質問者

お礼

お詳しい方に的確なアドバイスをいただけて 大変感謝しております。 社会保険には昨年10月~12月末まで派遣会社で 加入していたと思うのですが、 傷病手当を継続して受給していただく場合は 同一の健康組合でなければならないのでしょうか。 間違いなく、派遣会社と今の会社は同一の健康組合では ないと思いますので…。 でも、今の保険証を見ると組合名が明記されていないのです。 この辺は会社に直接聞いてみたほうが良いですね。 本当にありがとうございました。

  • kazun227
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回答No.5

基本的な流れはそれで大丈夫ですが、 >(任意継続被保険者の手続きをし傷病手当受給継続→失業保険受給延長手続) ここだけちょっと異なります。私のときは任意継続しなくても継続受給できました。もちろん任意継続しても受給できるのですが、その場合支給金額の計算のもととなる標準報酬額が38万円を上限にされてしまうとのことでしたので、国民健康保険の負担との天秤で任意継続はしませんでした。 しかし、ちょっときいたところでは、支給元によって任意継続を要求される場合もあるようですので、これについては今加入している健康保険組合に問い合わせてください。(組合でない場合は社会保険事務所です)。

marimo2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は、昨年の10月~12月末まで派遣社員として働き そのまま1月に今の会社の正社員に登用されたため 在籍は1年経っておりませんために、もし今年中に退職の 必要がある場合、任意継続の手続きが必要なのかなと 思っておりました。 もし、来年の1月までに退職をしてしまった場合、 傷病手当の延長は難しいのかと思うのですがいかがなのでしょうか。

  • kazun227
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回答No.3

社会保険の傷病手当は、給料がもらえなければ支給されます。在職しているかどうかは関係ありません。 参考までにリンク先は私が実際に受給していた健康保険組合の傷病手当について説明してあるページです。 どこの社会保険もこれと同じなはずです。

参考URL:
http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/h_d.html
marimo2007
質問者

お礼

丁寧なご回答誠にありがとうございます。 URL大変参考になりました。 >社会保険の傷病手当は、給料がもらえなければ支給されます。在職しているかどうかは関係ありません。 そうだったんですか! ひとつ分からないことがあるのですが 傷病手当金の支給を受けている間に 退職をせざるを得なくなった場合、 失業保険との兼ね合いはどうなるのでしょうか。 どのタイミングでハローワークに行って手続きをして 良いのかわかりません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 傷病手当は > いただけるのでしょうか。 どこからの傷病手当でしょうか? 1) 会社からの休業補償としての傷病手当。 2) 社会保険からの傷病手当。 3) 退職後の雇用保険からの失業手当としての傷病手当。 4) 生命保険の特約としての傷病手当。 1)2)は同時には受け取れませんが、条件次第ではいずれか、または期間をずらして両方が支給されるハズ。 全てに共通しているのは、申請しなければ支給されないって事と、それぞれ排他的な条件があるって事でしょうか。 会社に労働組合があるのでしたら、そちらへ相談してみては? 他の相談先ですと、 電話帳で社会保険労務士を探して相談。 生命保険、傷害保険などに入っているのなら、そちらの担当者に相談。 など。

marimo2007
質問者

お礼

neKo_deuxさん 丁寧なご回答ありがとうございます! こんなにたくさん傷病手当はあるのですね。 大変勉強になりました。 参考にさせていただきます。

noname#53830
noname#53830
回答No.1

とても心の広い上司さんなんですね^^ 普通は、従業員の意見を聞いてわざわざ訪ねてきたりせず、そのまま受理すると思いますよ。 しばらく休職のまま、ご自身の体調を管理なされてはどうでしょうか? 完治した際に、今まで以上働いて上司に恩返しすればいいのではないですか? 「辞めなさい」という言い方ではないのだから、甘えてもいいと思います。 早く良くなるといいですね^^

marimo2007
質問者

お礼

binyamuさん 早速のご回答、誠にありがとうございます。 この上司の方以外にもさまざまな方に迷惑をかけてしまい 大変心苦しく思っております。 休職を受理されたとして休職期間でも傷病手当は いただけるのでしょうか。 休職を願い出ながら傷病手当も…なんて大変あつかましいのですが どうしてもそこが不安に思っております。