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医療費控除の還付申告
年間医療費が10万円を超えると、還付申告で税金が戻ってくるらしいのですが、 この医療費とは、例えば病気ではない単なる美容整形手術であっても、申告すれば税金が還付されるのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
美容整形費用は対象外です。 >容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、>医療費に該当しないことに留意する。
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- kamehen
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回答No.3
そもそも医療費控除の対象となるのは、基本的に診療や治療を受けるために支出したものに限られますので、単に容姿を美化するものや、疾病の予防や健康の増進のための支出は対象とはなりません。 そのものズバリ、該当の所得税基本通達を掲げておきます。 (健康診断及び美容整形手術のための費用) 73-4 いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。
質問者
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- o24hit
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回答No.2
こんにちは。 あくまでも医療が必要な病気の治療が対象になりますから、美容整形は対象になりません。ちなみに、歯の矯正も、矯正しないと咀嚼に支障があれば対象になりますが、単なる美容のためであれば対象になりません。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/132.htm
質問者
お礼
ありがとうございます
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