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医療費控除の申告について
- 医療費控除の申告について詳しく教えていただけますか?夫と妻のどちらで申告した方が得なのか分かりません。
- 21年分の申告では、夫の方はすでに住宅ローン減税で満額還付されているため医療費は申告しても戻ってきません。一方、妻の方は医療費を申告することで、国税庁のHPでの計算式によると、22万円の還付金が得られます。
- 22年分の申告では、年間の医療費が300万円ほどになりました。妻が退職し起業したため、収入は減っています。この場合、夫と妻で分けて申告することができますが、具体的な分け方について教えていただけますか?
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まず、原則を言うと医療費控除はその医療費払った人が控除を受けられるもので、どちらが控除を受けるか選択ができるということではありません。 ただ、実際はそこまで厳密に調査もされないので、どっちが申告しても控除を受けられてしまうということです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf >市役所に行って申請すれば住民税が減額される(21年分なので還付?)と聞きました。 そのとおりです。 今年度の住民税(住民税は前年の所得に対し翌年課税なので、平成21年分の所得に対して課税)は来年5月までが納期ですので、申告後に納める額が減り、減額分の住民税がそれ以上の場合はあとから還付されます。 >国税庁のHPでの計算式によると、妻だと22万、夫だと26万の還付金となり、夫の方が4万円ほど高く還付される計算になります。 国税庁のHPということは、所得税の還付でしょうね。 貴方もご主人もどちらも所得税の税率20%ですから、還付される額は同じはずですが…。 また、その医療費に対して、健康保険や生命保険から補てんされた額を引いて計算しましたよね。 >住民税は全額分(つまり26万円分)減額になるのでしょうか? いいえ。 住民税にも医療費控除がありますが、所得税と住民税では税率が違います。 住民税は10%です。 医療費控除の額に10%をかけた分が減額分です。 >市役所の方に聞いたところ、妻の方で申告した方が源泉徴収からも還付があるし、住民税も減額(21年分なので還付?)になるので、その方が得なのでは? へ~。役所でそんなこと言われたんですか。 本来、前に書いたように選択できるものではないんですがね。 でも、税務署でもそう言われた人も知っていますので、そこらへんは甘いんですね。 前に書いたとおり医療費控除は所得税にも住民税にもあるので、役所の言うとおりです。 >年間の医療費が上限の200万円を超え、300万円ほどになりました。その場合、夫と妻で分けて申告できると聞いていますが、どのような分け方をするのがいいのでしょうか? 前にも書きましたが、健康保険や生命保険から補てんされた額を引いてその額になるんでしょうか。 通常、健康保険には高額療養費の制度があるので、そういう額にはならないと思いますが…。 分けることが可能なら、妻が上限200万円で確定申告、残りを夫で住民税の申告ですね。 ただ、原則を言えば分けられません。 前に書いたことをもう一度見ていただき、あとは貴方の自己責任で判断してください。
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- mukaiyama
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>夫と妻、どちらで申告した方が得でしょうか… >夫と妻で分けて申告できると聞いていますが… どちらがって、夫婦だからといって無条件で任意に選択できるわけではありません。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することおよびその逆も、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 入院費を妻の預金から振り替えたり、カードで決済したような場合は、夫にはまったく関係ありません。 現金で払っているとして以下へ進みます。 >現金還付であろうが市民税の減額であろうが、多く戻って来る… 本質的に考え違いをしているようです。 ローン控除は「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 医療費は「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ですがこれをごっちゃに考えていませんか。 ローン控除は、所得税で引ききれなかった「税額」がある場合にのみ、住民税に回されます。 一方、所得控除とは、「課税される所得」が少なくなるのですから、所得税、住民税ともに適用されます。 いずれにしても、お書きの情報だけで細かい損得まで判断することは無理です。 >8月までの支払金額は約467万円… >11月から起業… 事業所得も合算して考えなければなりません。 つまり、決算ができてからでないと判断できないということ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm