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意匠権継続料について

お世話になります。意匠権の継続料を毎年支払っているのですが、仮に払えなかった場合、権利はすぐに消滅してしまうのでしょうか。猶予期間とかはありますか?またその為の手続きは何か必要ですか? 満期登録日より一日でも支払いが遅れてしまったら、権利はもうなくなるのでしょうか。よろしくお願いします。 

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  • ベストアンサー
  • teppoo29
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回答No.1

意匠権は2年目以降の登録料については、1年毎に登録料を前年中に納付必要です(意匠法43条)が、その期限(前年の末日つまり質問者の「満期登録日」)を過ぎても6月以内(※)であれば倍額の登録料を納付すれば権利は空白なく存続できます(意匠法44)。その期間に納付しなかった場合は前年の末日経過後に権利が遡及消滅してしまいます。 しかし、上記※の6月以内に納付出来ないことに対して、責めに帰することが出来ない理由(天災・地変等)がある場合は、その期間経過後さらに最大6月以内に倍額登録料を納付すれば、一度消滅した権利が復活して権利は空白なく存続されます(意匠法44条の2)。 書面の様式等具体的な手続は特許庁に相談した方が宜しいかと思います。 http://www.jpo.go.jp/toiawase/index.htm

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/toiawase/index.htm
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