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改良デザイン・アイデアの意匠と特許について
- 既製品の改良デザイン・アイデアは意匠として申請することができます。
- 画期的な新たなボタンの機能は特許として申請することができます。
- 説明図のデザインの意匠は特許として主張することはできません。
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デザインは意匠で、アイデアは特許です。その逆はできない。 特許法や意匠法に詳細な定義はあるのですが、もっと、常識的に考えてよいと思います。 意匠登録したければ、図面が必須です。説明用の文言は付けたしです。しかも、その図面は美しいと思えるものでなければなりません。 特許は、必要な図面、とあるとおり必要なければ図面は無くてもよい。また、その図面は美観を呼び起こす必要はありません。請求の範囲は必須ですから、図面よりも文言が重要です。 今、自分の持っている材料で、特許明細が書けるか、意匠明細が書けるかで判断してみたらどうでしょうか。明細が書けないようでは、出願もへったくれもありません。 実用新案で意匠の公知例とされたのは、詳細を聞かないとわかりません。特実と意匠は、保護するものが違うので、互いに先後願の関係にはなりえない。ただ、特実で開示された図面が、その美的要素で著名・周知になると、先願の対象となることは考えられます。これは、自分の特実だけではなく、他人でも同じでしょう。これは、特実の明細書の有無に関係なく、公知だということでしょうが。 意匠は真似されやすいから、できるだけ早く出願した方が、より安心とはいえます。一般論としては、意匠が先といえます。
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- meg68k
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おはようございます、素人です。 意匠はデザインなので、機能が絡む場合は実用新案だと思います(特許は 根本的に新しい考え方ですね。ボタンではないコントローラを作ったら特 許の可能性もあるかもしれません。太鼓コントローラもボタンなので、あ れは実用新案だと思います)。 >製品の基盤や電子制御などは全く考慮しません。機能のみの案です。 全く考慮しなくても、実現出来なければ成り立たないと思いますので、特 許の場合、関係ない回路はブラックボックスは許されるかもしれませんが、 最低1つは案を出さないとダメだと思います。実用新案はブラックボック スじゃ駄目な気がします。ここらへんは詳しい人の回答を待ちましょう。 意匠権と実用新案は両方通りそうな時は、意匠権を先に通す必要はありそ うですね。(ただ両方通るとは少し考えにくいような。概念が違いますし) プレステコントローラって特許あるんですか?。構造的に画期的な点が思 いつかないんですが。。(あ、振動コントローラか?これも突っ込み歓迎 です)