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賃貸借契約書の効力について

契約期間は満3ヵ年限り、賃料は毎月支払うようになっていますが、毎月の支払いがなく困っています。 契約期間が満期になったら、未払い分は消滅してしまうのでしょうか? 後2ヶ月で契約期間が満期になります。満期後、未払い分を請求することが出来るのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

契約解除しても、退去しなければ、 裁判となります。費用と時間がかかります。 任意で返済してくれない場合は、 滞納家賃も回収するのには、費用と時間もかかります。 回収できない場合もあります。 安心する要素は何もありません。

jg67362
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

何の賃貸借契約かわからないので、民法上で説明できる賃貸借として回答します。 毎月支払うことになっている債権であれば、民法169条により5年で消滅時効になります。(ただし、違う法律で規定されている債権に該当する場合、この年数よりも短くなることがあります) このことから、5年経過する前であれば請求は可能です。 また、民法上の規定による時効ですので、相手が時効を援用しない限りは5年以上経過しても支払ってくれることはありますよ(請求は5年経過しても相手が時効を援用していなければしても構いません)。 それと、最初の支払わなければならない月から5年が経過した時でも、2ヶ月目、3ヶ月目など5年経過していない分があればその分だけでも支払ってもらうことは可能です。 何度請求しても支払わないようであれば、裁判で訴えるしかないかもしれませんね。ただし、相手に資力がなければ訴えて勝訴しても、お金をもらうことができないこともありますが。。。 何の賃貸借かもわかりませんので、詳しいことは専門家に聞いてみるほうがいいと思いますよ。

jg67362
質問者

お礼

早速ご丁寧な回答頂き有り難うございました。 少しは安心しました。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

契約期間が満期になったとしても、未払い分は消滅せず、債権として残りますので、引き続き請求することが出来ます。契約満了の一月前に、賃料不払いによる契約の継続拒否の通告をして、未払い賃料は、敷金と相殺することになります。それでも、足りない場合は、連帯保証人に請求するか、法務司法書士にでも依頼して、簡易裁判所に提訴して、借り主と連帯保証人の資産か勤め先の給与の三割を差し押さえます。契約満了を待たなくても直ぐにでも賃料不払いによる契約解除の通告は出来ます。

jg67362
質問者

補足

「契約満了の一月前に、賃料不払いによる契約の継続拒否の通告をして」と 「契約満了を待たなくても直ぐにでも賃料不払いによる契約解除の通告は出来ます。」 早速回答有り難うございました。 すみませんが以上2点をもう少し具体的に説明をお願いします。

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