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日本の意匠登録権をアメリカ出願する方法

日本で意匠登録された権利(本年6月29日登録)を アメリカ出願するには、 どのような手続きをすれば良いでしょうか? その費用は? ご指導お願いいたします。

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noname#239865
noname#239865
回答No.1

それぞれの国において意匠権を取得していなければなりません ので「日本の意匠登録権」の「日本の」は意味がありません 改めて審査をすることになります。 アメリカ 1)「意匠特許(Design Patent)」 独立した意匠法はなく、特許法の中で「意匠特許(Design Patent)」として規定されています。一部の規定を除いて特許法の規定がそのまま適用されます。 出願書類には、特許のように「クレーム」(単一クレーム)を記載し、類似意匠があれば「実施例」として記載します。 2)「意匠」の定義 「製造物品のための新規で独創的かつ装飾的な意匠」と定義されています。 建築物やアイコン等も保護されており、日本より「意匠」の概念は広くなっています。また、新規性や非自明性のほか、装飾性も登録要件となっています。 3)存続期間 意匠登録日から15年間保護されます。 4)審査期間 平均8~12か月

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