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個人取引の領収書は経費に認められる?

個人ながら自営業をしています。この度ヤフオクで個人の方から車を買うことになりました。5ナンバーですし任意保険も主に日常用で入ろうと思いますが、プライベート使用の他に4割くらいは仕事で使う目的もあります。 この場合、車の購入代金は経費として認められますか? 個人の方から領収書を切ってもらう形で大丈夫ですか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

個人事業なのですから、個人名義であって当たり前です。 取引の証明としての領収証があれば、税務署も文句を言わないことでしょう。 ただ、もしものために、自動車の名義変更のために売り手に書いてもらう譲渡証明書はコピーしておきましょう。そして車検証のコピーと一緒に保管しましょう。 ここまで言うのは、もしも車を盗難されてしまった後に税務署に来られてしまえば車検証も見せることができません。もちろん棟梁のあったことの証明書を入手できるかもしれませんが、税務署と対応しながら用意ができないかもしれませんからね。 そして譲渡があったこととその結果である車検証のコピーがあることで、必要な確認相手やその情報がわかることになりますからね。 最後になりますが、自動車は原則資産計上です。経費計上は減価償却によることになります。一定金額以下であれば一括償却資産として同一年に経費を計上できますが、ただ経費勘定科目で処理できるのではなく、一時的に資産計上し、同額を資産のマイナス計上とともに償却費計上が必要でしょう。 お分かりだと思いますが。全額ではなく、事業に必要な部分のみが費用計上できることになります。したがって、減価償却も保険料も燃料の費用などもすべてが事業部分だけとなります。 さらにいえば、その利用割合についても、説明の根拠が必要です。詳しくは税理士などに相談されるべきでしょう。

sidamirai
質問者

お礼

とても参考になりました。誠にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

たぶん経費として認められると思いますが、念の為、車検証の「所有者欄を会社名義」に、「使用者欄を貴方名義」にしておくと良いでしょう。 そうすれば「名実ともに会社の車」になりますから。 当然、領収書の「宛名」は、貴方の会社の社名にしてもらう事になります。 車の名義変更も、新しい名義人は貴方の会社になります。

sidamirai
質問者

お礼

会社経営ではなく自営業なんですよね。ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>この場合、車の購入代金は経費として認められますか? もちろんです。 ただし、10万円を越える場合は、減価償却費として計上し、仕事に使う割合(6割)で按分します。 任意保険も経費にでき、同じように按分します。 その他、車にかかる費用すべて同じです。 >個人の方から領収書を切ってもらう形で大丈夫ですか? 大丈夫です。

sidamirai
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

もちろん事業でも使うのならば、その分は経費になります。事業で使う割合を合理的な基準で見積もって、その分を経費処理してください。

sidamirai
質問者

お礼

お礼が遅れてすいません。ご回答ありがとうございます。