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自社内での領収書に関して
すでに過去に質問、出ていたらすみません。 現在勤めている会社には、2店舗の飲食店があります。一方の店舗で接待などを行った場合、領収書をもう片方の店舗での経費として、普通に経理処理できるのでしょうか?
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NO.1です。 税務署の問題以外では、そのことによる決算への影響度の大きさによっては、意図的に会計処理を不適正に行ったとみなされると、いわゆる粉飾決算として処罰の対象になるのでしょうね・・・・。商法違反ですかね? いずれにせよ、社内の「管理会計」上はやっても良いことですが、いわゆる「制度会計(財務会計)」上は、知っていてすることは避けるべきでしょうね。
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- jyamamoto
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回答No.1
二つの店舗がそれぞれ独立し子会社のように別法人の扱いになっているのであれば可能だと思いますが、 ひとつの法人内での事業所間の取引になると、あくまで社内で振り替え処理する費用になると思います。 飲食した店舗の売上げにすることも、また支払った店の経費処理することも、できないはずです。
お礼
回答本当にありがとうございます。 当社は別法人ではないので、この場合税務署で経費として認めてもらえないだけで 何か法的に罰則がある訳では無いという認識でいいのでしょうか? 又質問になってしまい、すみません。