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デート代も領収書に疑問(自営業)
友人が最近、自営業の男性と付き合い始めました。彼は2代目で、1つの小会社を任されているようです。その友人カップルによく食事に誘われるのですが、いつも彼にご馳走になり、その彼は毎回領収書を発行してもらっています。いつもご馳走になるのを申し訳訳なく思うのですが自営業と領収書のしくみがよくわかりません。領収書があれば会社の経費で落とされ、彼の財布は痛くないのでしょうか?彼は仕事に関係のない友人同志の飲み会やデートなどの飲食にも店から領収書をもらっているそうです。これは違法なのでしょうか?またご馳走になっている私や友人にも責任が問われるのではないかと少し心配です。あと飲み会などでワリカンの場合も領収書をもらっているみたいです。これは明らかにおかしいのでは??審査機関とかはあるのでしょうか?
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自営業暦16年の者です。 現時点でのご友人の行為は方に触れるものではありません。 何かの支払いが発生し、そのときに領収書を求めるのは当然の権利です。 日本の納税システムは「申告納税」といって「今年はこれだけ儲かりましたので、その○○%を税金として納めます」というやりかた。 税務署などが「これだけ利益があるだろう!」と言うようなことは基本的にはありません。ただし、所得隠しとか、違法行為が見つかったときにはそうなります。ペナルティも課されることもあります。 また、市民税などは税務署のデーターが流れて、「あんたはこれだけ」と事務的に通知がきます。 普通の人は給与所得者といって、こういった手続きは会社がすべて代行してくれているわけです。 余談ですが、自営業をやりつつ給料をもらうことは可能です。複数の会社から給料をもらうことも可能です。 この場合は、自分で確定申告をする必要がありますし、場合によっては税金が戻ることも考えられます。(事務の手間はかかりますが) さて、自営業は大きく分けて、青色申告と白色申告に分けられます。 これは、前者が、普通の会社に準じた比較的厳密なやり方。後者は業種ごとに決められた利益率にしたがって売上から納税額を計算する方法、業務は簡単になります。 自分は青色申告なので白色は詳しくありませんが、白色は基本的に経費と言うものが認められておらず、売上だけで税額が決まります。 もし、ご友人が白色の事業者であれば、どれだけ領収書をもらっていっても意味の無いことですので、何の心配も要りません。 青色申告の場合、会計事務を自前で行っている人と、税理士や会計士に頼んでいる人がいます。 後者の場合は申告まで税理士等が行いますので、回ってきた領収書でもつじつまが合わないものは、はねてしまうはずです。もし、不正にかかわったとすれば、税理士自身の立場も危うくなるからです。 自分で会計を行っている場合は、すべて自分(事業主)の判断ですし、何かの問題があっても責任はすべて自分で取ります。 税務署には分からないだろうと、いけないことを考えて経費に入れてしまう人もいるでしょうし、厳密に分ける人もいるでしょう。 自分は「税務署と問題を起こしても得ではない」という考え方ですので、きれいな会計を心がけているのですが、 自営業者の中には脱税(失礼、節税と本人たちは言ってます)のプロの様な人がいるようで、恐ろしいほどの節税をしているようです。 不思議と税務署にも引っかからないようです。 今回の場合は、あなたたちの会食で明らかな犯罪行為の打ち合わせでもなければ、何の問題も無いでしょう。 また、仮にご友人が脱税で摘発されても、あなたは全く知らなかったわけで、追求が及ぶことは無いでしょう。 それと、もし、そういった違法行為が発覚した場合、金額の大きさが問題になりますが、即、逮捕などと言うことはありません。 普通は修正申告して正しい税金の差額を支払うように言われます。 税務署の目的は税金の徴収ですので、自営業を廃止するとか言われては元も子もありません。少しでも生きながらえさせるはず。 いろんな経済事件が起こっても、国、警察、税務署が民間会社を取り潰したということは聞いたことがありません。つぶれた会社は業績不振でつぶれるか、自主廃業したかです。 私が一番気になったのは「これは明らかにおかしいのでは??」と言うところ。あなたが支払わされるのなら別ですが、人の財布の中を気にするのは失礼です。 自営業の場合、事業主の財布=事業の財布となるケースが多く、その中の管理は結構厳密に行っているものです。(感覚的なものもありますが) もし、心配ならそのことを言ってこれからはお断りすべきでしょう。
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- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
人に食事をごちそうになって、その人が領収書を貰っているのを変だと思っているなら、自分の分は自分で払いますと言って払いましょう。 おごって貰うときだけ、知らん顔。 後で「あれは経費?」で陰口ですか? 領収書は支払いした者は誰でも貰えます。 支払ってもいないのに領収書を貰っているのなら疑問を持つのは理解できるけど、悪く勘ぐりすぎです。
- BC81
- ベストアンサー率25% (687/2673)
とにかく何でも領収書をもらっておくというのは、 なんというか…自営の習性のようなものですね。 経費になるかならないかは後で考えるとして、 とにかく領収書がないと話にならないので。 しかし、経費というのは限度無しに認められるのではなく、 業種や規模によって大体の相場のようなものがあります。 たとえば、年商1億で接待交際費が5000万とかだと、 領収書が揃っていたとしても、まず認められません。 逆にその相場の範囲内なら、審査も形式的というのが現実です。 領収書が揃っていれば大体認められる、という意味では、 条件付の控除のようなものと言ってもいいかもしれません。 だから自営業者はいつでも、 なるべく経費として認められるような金の使いかたをしますし、 領収書を集めるんです。 中小企業の経営は、綺麗ごとだけではすみません。 そういう”節税”だってやっていかないことには、 会社を維持することは難しいのです。 でも質問者様が、どうしてもそれを許せないというなら仕方ない、 そののカップルとのお付き合いは避けることです。
- Erich
- ベストアンサー率16% (12/71)
あまりにも彼の体裁が悪いので援護でもします。 特に小規模であればあるほど、自営業の財布ってのは「会社のお金=自分のお金」なのです。逆を言うと「会社の借金=自分の借金」にもなるわけです。で、ちまちまお金を貯めてるんです。ちまちま貯めるのが一番ですw。(他の方の答えを参考に) 領収証をとること自体に何ら違法性はありません。 領収証をとる所を見たところで何ら違法性はありません。 その領収証をどう使うかに関われば違法性に問われますが、、、、 なのでその点はご心配なく
- ulmo
- ベストアンサー率43% (197/454)
こういったことは、普通に横行してます。特にバブル期は顕著でした。 事業所には必要経費として、「接待費」というのが認められています。 お得意先を飲み食いさせてご機嫌を取る(笑)費用ですね。 まずは自腹で払い、領収書を取って会社に提出、 接待費と認められれば会社から払い戻しがある場合と、 あらかじめ会社に稟議を通し、予算をもらって行う場合があります。 もちろん事業内容に関係ある事由に限られ、 個人的なデートなどには認められません。 普通の法人ならば会社へ領収書を提出する際、 「どこの誰と行ったか」なんてのは当然報告する義務があります。 ウソつくとバレた時『会社の金を横領した』となり、 これは会社によってはクビです。しかしその彼の場合、 ボンボンの2代目なので、会社の経理は何も言えないのでしょう。 あと、事業所には年に一回「確定申告」というのがあり、 これは、その年にどれだけ収入があり、どれだけ費用を使ったか、 というのを自治体に報告するものです。 この際、帳簿に不自然な点があれば、税務署からの調査が入ります。 その彼の接待費が余りに大きい場合は調査が入るかも知れませんが、 そうでなければ無視されるでしょうね。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
経費で落とすのです 交際費、接待費など事業経営のために必要な経費というわけです 適正かどうかは税務署が抜き打ちにあるいは必要と認めたときに「税務調査」をします 割り勘を全額経費はΣ(゜д゜lll)というかしたたかですね
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
2代目ボンボンの典型みたいな人ですね。w その様子では会社がいつまで持つか・・・・ まあ取引先接待との名目を付けるのではないかと思いますが、交際費でも限度もあるでしょうからね。 違法かどうかは?ですが、会社との事なので経理士がどこまで通すかどうかでしょうね。 あなた方が責任を問われる事はないので心配はいりません。
- kizuki135
- ベストアンサー率29% (162/552)
>>「彼の財布は痛くないのでしょうか」 出費は出費なので「財布の痛さ」は変わりません・・・・ ですが、会社的には「接待費、必要経費」として、その領収書を処理すれば「税金の控除対象」になるので、節税できます。 政治家や、大企業no「億単位の脱税」と比べたら、 自営業(個人企業)レベルなら、大した額にはならないので滅多にマルサに遭わないでしょうけど・・・。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
すべてが会社経費として認められるわけではないです。 税務署が審査機関になります。 申告で不明な点があれば聞きますし、査察も入ったりします。 その場合は当事者の問題で、質問者様には害は及びません。 経費で認められない場合は、足りない分を払わなければなりません。 割り勘での領収書は本来自分の払った分のみですが、全額を経費で落とそうとしているのだと思います。