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有給の買取り
現在専門系の事務職で内定しています。 雇用主が業務立ち上げのため、就業規則をいただいたのですが、お聞きしたいことがあります。 1、従業員は雇用主に対し、年次有給休暇を買い取り請求することができる とあるのですが、これは法律上問題はないのでしょうか? 問題は、雇用主が従業員に対し買い取りを提案するという取り決めではないので微妙なのですが、どう思われますか?
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- miyumiyu15
- ベストアンサー率57% (11/19)
皆様より詳しいアドバイスなど頂き、感謝しております。 有給の利用目的など、詳細についても知ることができました。 まとめてのお礼になりますが、失礼いたします。 ありがとうございました。
- nbd00115
- ベストアンサー率18% (116/632)
以前の会社では、買い取り制度が廃止されました。 有給休暇の目的に反すると言うことで。 法的には、他の方が書かれているとおりです。
有給の買い取り制度があると、こういうこともあります。 知人が勤めている会社では、買い取り制度があります。それは、暮れのボーナスに加算されます。 で、会社は、加算された額がボーナス支給額となります。 有給を使うと、効果欄で(日給分を)削除されます。 皆、ボーナスの効果が悪くなると、有給は取れる環境にありません。 会社は、有給の買い上げ分をボーナスに加算しただけの処理だろうし、従業員は、減額されたと思い、有給は取りません。
- freegeo
- ベストアンサー率29% (63/216)
本来有給休暇は「休みをとる権利」であってお金では代えられない価値があるので、雇用者側から勝手に「お金をやるから休むな」とは言えません。でも従業員側から買って欲しいと申し出るのは問題ないと思います。
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
原則として年次有給休暇の買取は禁止ですが、 ・会社の就業規則で労働基準法よりも多く年次有給休暇が付与されている場合には、法定を超える部分 ・消滅時効の関係で取れなかった年次有給休暇 ・退職してしまうために取れなかった年次有給休暇 の買取までは禁止していません。 従業員側から買取を請求することはできますが、会社側はそれに応じて年次有給休暇を買い取る義務まではありません。 但し、行政解釈では以下のように記されています。 「年次有給休暇の買い上げを予約し、これに基づいて本条(労基法第39条)の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求した日数を与えないことは本条違反である。(30・11・30基収4718)」 また判例でも 「年休は、労基法39条1・2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であり、(イ)年休の買い上げ契約や、放棄する旨の契約は、労基法39条1・2項に違反して無効(以下略)」 という記述があります。 従って、買上げの予約までは行かないため、判断いたしかねます。 詳しいことは労働基準監督署にお問い合わせになってみてはいかがでしょうか?
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
問題ありません。 事前に買取を約束して有給を消しこむことは法律で禁止されていますが、消化仕切れなかった有給を会社が便宜上買い取ることは認められています。 運用の中で微妙な場合は、違法とされるおそれがありますが、時効で消滅するおそれがある有給や退職時の有給残の買取は一般的に問題ありません。