- ベストアンサー
休職期間後の雇用について
お尋ねします。 時間給で雇っているパートの人が入院をして半年ぐらい出勤ができませんでした。 有給休暇は全て使ってしまったため、無休休暇として休暇をとっていました。 就業規則には、休暇について、年次休暇の取り決めはありますが、無給休暇、休職期間の取り決めはありません。 法律上、時間給のパートの人が、年次有給休暇の期間以上に長期間休暇をとっても復職できるものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律上にそのような規定はありません。長期休暇(無給)を認めるか、退職扱いにするかは会社次第です。