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「有給の買取」はイヤなんです!!・・

過去ログを検索しましたが「買い取ってもらえるか?」という質問だけでしたので、改めて質問させていただきます。 来年3月末で退社(契約社員なので、新規契約しない)予定なので、38日ある有給を「すべて消化する」と総務に相談したところ、「過去の退職者は、買取で対応している」といわれました。 実は、有給取得中に求職活動しようと思っているので買取は不都合なのです。 有給休暇の買取を拒否して実際に「有給休暇」とすることは問題ありませんか?

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回答No.3

No.2にあるように、確かに年次有給休暇の取得申請に関して、買取請求を強要(敢えて強要としますね)することは違法ですが、 行政通達にて、No.2にある時効により消滅する年次有給休暇の買取に加え、 権利を行使せず退職により消滅する年次有給休暇についても買い取ることは差し支えないとされています。 ただしあなたの場合は、まだ消滅することが確定していない状況での買取請求の強要ですので、 これは普通に違法になりますね。 もう一点、No.2にて38労働日前に38日指定すれば会社は時季変更権を行使できませんとありますが、確かに法律論では正しいのですが、 就業規則等の規定詳細を確認しておかないと、この法律的根拠だけで行動されると面倒なことになりかねませんので注意して下さい。 わたしが作成している就業規則にも含めていますが、 最近は退職者の権利が改正労基法にて更に明確にされたため、 「退職者の権利『義務』」といった形で退職者の義務がより明確に規定されていることがあります。(これは規則うんぬんよりも、社会人としての良識を問われるところでしょうけど) 義務として一般的なのは、例として、 「退職者は、業務に支障無きよう相当の範囲内で、適性かつ誠実に引き継ぎ業務等を完結していかなければならない」 といった感じです。 年次有給休暇の権利行使はできるのですが、もし十分な引継ぎをせずに強行に年次有給休暇を取得した場合で、 会社の業務遂行に支障が生じた場合には、 上記就業規則の規定を基に債務不履行等として訴えられる危険性もあるのです。(訴えられる可能性は極めて小さいですが、皆無ではありませんので。) その辺を注意されたうえ、年次有給休暇の取得を請求されることをお勧め致します。 ここからは法律論ではなく現実論・一般論ですが、 退職は円満退社が理想ですよね^^ もし話がしやすい上司であれば、買取では困る理由(早めに求職活動がしたい等)をきちんと話したうえで、 理解を得るのが一番ではないでしょうか? 決して、話し合いもないうちから「法律では問題ないから!」などと強硬な姿勢には出ないことです。 話し合いの中で、例えば前倒しで引継ぎ等を行なうなどの具体的な話をすることにより、 早めに人員を補充する、新卒者が対象であればアルバイト等に来てもらう、 上司はそのような対策が前もって取れますよね。 そのようにされれば、あなたも上司も、双方が納得の良い結果が導き出せるかもしれませんね^^

mmmmakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 『例えば前倒しで引継ぎ等を行なうなどの具体的な話をすることにより、早めに人員を補充する、新卒者が対象であればアルバイト等に来てもらう』 ・・・の件ですが、その手配をするのは『雇用』する側の仕事ですよね? 現時点で私は退職を申し出ています。 もし、会社が契約終了までの間に「人員の手配」などの 対策をとらなかった場合は、こちらに問題はなかったとして期日通り退職してもいいんですよね?(「引継ぎ」は、引き継ぐ相手がいなければ成立しませんから) 実は今日(8/10)、上司にあたる人に呼ばれ、退職(来期は契約をしない)の意思を再確認されました。 そのときにも「いつ頃から有給を使うつもりか?」と聞かれましたので「2月下旬から、契約の切れる3/31までで有給(38日)を消化したい」旨お話したところ、特に問題になりませんでした。(「あなたの代わりの人員の補充をしなければいけなくなる・・」とは言われましたが) とはいえ38日連続取得が問題になるようでしたら、無用なトラブルは避ける意味でも、細切れ消化も「良し」としたいと思います。 回答、大変参考になりました。また、円満退社を気使っていただき、ありがとうございます。

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その他の回答 (4)

回答No.5

No.3回答の返答に対する補足です。 >その手配をするのは『雇用』する側の仕事ですよね? もちろんそうですね。一応、その文章の末尾に「>上司はそのような対策が前もって取れますよね。」と記載のように、 上司等の会社側が講ずるべき措置として書かせて頂きました。 >対策をとらなかった場合は、こちらに問題はなかったとして期日通り退職してもいいんですよね? まあ、そうともいえますが、あなたには退職までに十分な時間があり、 引継ぎに関する準備を自ら行なうことは可能なわけですから、 引継ぎに関する重要事項を整理した文書を交付する等の何らかの努力義務は求められますよ。 決して、会社が何もしなかったからわたしは知らないは通りません。 それは法律論うんぬんよりも、社会人として常識の範囲内のことですよね^^ >とはいえ38日連続取得が問題になるようでしたら、無用なトラブルは避ける意味でも、細切れ消化も「良し」としたいと思います。 そういった気持ちになれただけでも、あなたにとっては十分プラスであると思います^^ 会社にとっても、あなたにとっても、お互いがあなたの退職が気持ちのよい事由となるよう、 陰ながら祈っていますね^^

mmmmakun
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 まだ先の話(退職の件)ですが、少しでも知識をつけておこうと思い質問させていただきました。 確かに私の退職が、お互いが気持ちのいいものであればそれに越したことはありません。 そうなる様に退職までの半年余り、仕事に精出して行こうと思います。 ありがとうございました。

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  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.4

有給は労働者の権利ですが、退職するまえに「消化」という表現ではカドが立ちかねません。もちろん、ほかの方が書いているように、買取は法的に問題がありますが、取得できないことに対する代償(忙しい職場だと時期変更権の行使すら会社側ができず、その補償という意味合いで買い取ることが、けっこう常套化しています。労働者にとって不利益になるものではないので、違法ということにはなりません)といった感じでしょう。 まだまだ3月まで時間がありますから、チビチビ消化したらいかがですか?求職活動は有給取得中にしかできないわけではなく、面接の日に有給を取得すればいいわけですしね。いくらなんでも38日連続有給取得、というのはやり過ぎでしょう。円満退社にする気がないのであれば別ですが。

mmmmakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 『「消化」という表現ではカドが立ちかねません』・・ とありますが、先ず第一に有給が取りずらい会社なのです。 今日の正社員との会話・・・   私 「夏休みは取らないの?」   社員「夏休み(連続した休み)は、結局週休を連続させることなので、      休んだ分だけ連続出勤になるのでイヤだ」   私 「有給をはさめばいいじゃん」   社員「有給なんて使えませんよ!会社を辞める時に全部消化する他無いんです」 ・・・というくらいなのです。『カドが立つ』くらい 何の問題も無いと思います。 実は今日(8/10)、上司にあたる人に呼ばれ、退職(来期は契約をしない)の意思を再確認されました。 そのときにも「いつ頃から有給を使うつもりか?」と聞かれましたので「2月下旬から、契約の切れる3/31までで有給(38日)を消化したい」旨お話したところ、特に問題になりませんでした。(「あなたの代わりの人員の補充をしなければいけなくなる・・」とは言われましたが) とはいえ38日連続取得が問題になるようでしたら、無用なトラブルは避ける意味でも、細切れ消化も「良し」としたいと思います。 回答、大変参考になりました。また、円満退社を気使っていただき、ありがとうございます。

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回答No.2

会社の対応が明らかに誤りです。 有給休暇の付与を認めず、買い取りを行うことは労働基準法第39条に明確に違反します。 労働基準法第39条には時季変更権がありますから、連続して取るということは難しいかもしれません。しかし、退職日までに完全消化を申請している以上、また、退職をした場合、有給休暇は法律上消滅する以上、取得自体を拒むことは一切できません。 元々有給休暇の買い取りというのは、有給休暇の取得がままならず、結果として時効(2年)で消滅した場合に恩恵的に給付する場合のみ認められるもので、権利として使えるものを買い取ることは法違反になります。 時季変更権ですが、先程は行使されると言いましたが、38労働日前に38日指定すれば会社は行使できません。ですが、トラブルの元になると思うので、ある程度バランスを取って取得するようにした方がいいと思います。就職活動ということになると直前で取りたいとは思いますが。ここはトラブル発生との兼ね合いでどうか、というところだと思いますね。

mmmmakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 『有給休暇の付与を認めず、買い取りを行うことは労働基準法第39条に明確に違反します』 ・・・・・そうですか!、買取を拒否できるんですね。 よかった!! 実は今日(8/10)、上司にあたる人に呼ばれ、退職(来期は契約をしない)の意思を再確認されました。 そのときにも「いつ頃から有給を使うつもりか?」と聞かれましたので「2月下旬から、契約の切れる3/31までで有給(38日)を消化したい」旨お話したところ、特に問題になりませんでした。(「あなたの代わりの人員の補充をしなければいけなくなる・・」とは言われましたが) とはいえ38日連続取得が問題になるようでしたら、無用なトラブルは避ける意味でも、細切れ消化も「良し」としたいと思います。 回答、大変参考になりました。また、円満退社を気使っていただき、ありがとうございます。

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回答No.1

契約社員の場合はちょっとよくわかりませんが、 基本的に可能です。 本来有給を買い取ってもらう義務も権利もないので、 その点そちらの会社はまだいい方だとは思います。 ただ、有給休暇は基本的に休暇であり、 退職時以外の有給休暇の買取は禁止されています。 また、退職する日が決まっているなら、 退職者が有給休暇をとるといった場合、 会社が拒否することはできません。 時期変更権も行使することが出来ません。 穏便にやめる気がないのであれば、 行使しても全く問題はありません。

mmmmakun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は今日(8/10)、上司にあたる人に呼ばれ、退職(来期は契約をしない)の意思を再確認されました。 そのときにも「いつ頃から有給を使うつもりか?」と聞かれましたので「2月下旬から、契約の切れる3/31までで有給(38日)を消化したい」旨お話したところ、特に問題になりませんでした。(「あなたの代わりの人員の補充をしなければいけなくなる・・」とは言われましたが) とはいえ38日連続取得が問題になるようでしたら、細切れでの消化も「良し」としたいと思います。 回答、大変参考になりました。また、円満退社を気使っていただき、ありがとうございます。

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