No.2にあるように、確かに年次有給休暇の取得申請に関して、買取請求を強要(敢えて強要としますね)することは違法ですが、
行政通達にて、No.2にある時効により消滅する年次有給休暇の買取に加え、
権利を行使せず退職により消滅する年次有給休暇についても買い取ることは差し支えないとされています。
ただしあなたの場合は、まだ消滅することが確定していない状況での買取請求の強要ですので、
これは普通に違法になりますね。
もう一点、No.2にて38労働日前に38日指定すれば会社は時季変更権を行使できませんとありますが、確かに法律論では正しいのですが、
就業規則等の規定詳細を確認しておかないと、この法律的根拠だけで行動されると面倒なことになりかねませんので注意して下さい。
わたしが作成している就業規則にも含めていますが、
最近は退職者の権利が改正労基法にて更に明確にされたため、
「退職者の権利『義務』」といった形で退職者の義務がより明確に規定されていることがあります。(これは規則うんぬんよりも、社会人としての良識を問われるところでしょうけど)
義務として一般的なのは、例として、
「退職者は、業務に支障無きよう相当の範囲内で、適性かつ誠実に引き継ぎ業務等を完結していかなければならない」
といった感じです。
年次有給休暇の権利行使はできるのですが、もし十分な引継ぎをせずに強行に年次有給休暇を取得した場合で、
会社の業務遂行に支障が生じた場合には、
上記就業規則の規定を基に債務不履行等として訴えられる危険性もあるのです。(訴えられる可能性は極めて小さいですが、皆無ではありませんので。)
その辺を注意されたうえ、年次有給休暇の取得を請求されることをお勧め致します。
ここからは法律論ではなく現実論・一般論ですが、
退職は円満退社が理想ですよね^^
もし話がしやすい上司であれば、買取では困る理由(早めに求職活動がしたい等)をきちんと話したうえで、
理解を得るのが一番ではないでしょうか?
決して、話し合いもないうちから「法律では問題ないから!」などと強硬な姿勢には出ないことです。
話し合いの中で、例えば前倒しで引継ぎ等を行なうなどの具体的な話をすることにより、
早めに人員を補充する、新卒者が対象であればアルバイト等に来てもらう、
上司はそのような対策が前もって取れますよね。
そのようにされれば、あなたも上司も、双方が納得の良い結果が導き出せるかもしれませんね^^
お礼
回答ありがとうございます。 『例えば前倒しで引継ぎ等を行なうなどの具体的な話をすることにより、早めに人員を補充する、新卒者が対象であればアルバイト等に来てもらう』 ・・・の件ですが、その手配をするのは『雇用』する側の仕事ですよね? 現時点で私は退職を申し出ています。 もし、会社が契約終了までの間に「人員の手配」などの 対策をとらなかった場合は、こちらに問題はなかったとして期日通り退職してもいいんですよね?(「引継ぎ」は、引き継ぐ相手がいなければ成立しませんから) 実は今日(8/10)、上司にあたる人に呼ばれ、退職(来期は契約をしない)の意思を再確認されました。 そのときにも「いつ頃から有給を使うつもりか?」と聞かれましたので「2月下旬から、契約の切れる3/31までで有給(38日)を消化したい」旨お話したところ、特に問題になりませんでした。(「あなたの代わりの人員の補充をしなければいけなくなる・・」とは言われましたが) とはいえ38日連続取得が問題になるようでしたら、無用なトラブルは避ける意味でも、細切れ消化も「良し」としたいと思います。 回答、大変参考になりました。また、円満退社を気使っていただき、ありがとうございます。