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パート従業員の有給休暇

社員とパート従業員が半々の小さな企業なのですが、 社員だけでなく、パート従業員にも有給休暇を与えないと 労働基準法に違反してしまうのでしょうか。 就業規則にうたわないといけないのでしょうか。

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回答No.1

違反です。 就業規則はすみやかに改正が必要です。 なお、就業規則にこんな規定を入れておくと良いかも知れません。 「労働基準法その他の法令が新設・改正され、本規則の規定が当該法令に違反する状態となった場合、正規の手続によって本規則が改正されるまでの間、当面、当該違反部分についてのみ、法令に規定する内容をもって読み替えるものとする」

korokuro
質問者

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その他の回答 (1)

noname#58692
noname#58692
回答No.2

出勤実態に応じた有給休暇の賦与は法律で定められております。 定められているということは、就業規則にうたわなくても必然的に 権利が発生しているということになります。 あくまでも法律を遵守するのであれば、就業規則にうたい、積極的に 周知徹底して、パートさんにも有給休暇を与え、やる気をだして いただく方向で検討されるのがいいと思います。 最後はふところ具合と相談してください。絵にかいた餅になったり、 時給を下げざるをえなくなったり、実際のところは、いろいろ ややこしい話になりがちですから。知らないふりを決め込むなら、 最後まで知らないふりを決め込むのも手です。

korokuro
質問者

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