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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務上の売買契約成立日の考え方)

税務上の売買契約成立日の考え方

このQ&Aのポイント
  • 会社aとbの土地売買で税務署の問題が発生。売買日付は12月1日だが名義替えは1月になってしまった。
  • 税務署は売買が去年ではなく今年だと主張し、税金を多く取りたいと考えている。
  • 契約書のコピーは今年作成だが、実際は去年の日付の契約書を登記の受諾時に作り直したもの。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

質問の趣旨が一部わかりにくい面が有りますが、要点は、土地の売買契約成立日が税務上は何時になるかということでしょうか。 そうでしたら、基本的には、土地を実際に引き渡した日(所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて判定をした当該資産の引渡しがあった日)になり、もし、それがはっきりしない場合は、契約をした日になります。 手続の都合で登記の完了が翌年にずれ込んでも関係ありません。 所得税法基本通達36-12にの規程が準用されます。 参考URLの、「第2款 所得金額の計算の通則 」 法第36条((収入金額))関係の〔収入金額の収入すべき時〕をご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/01.htm
chakuro
質問者

補足

 ご解答ありがとうございます。税務署職員の混乱がどこにあるのかわかりました。通常、売主が、権利証や、印鑑証明を買主に交付した日を、契約日とするということですね。  ところが、書き込んであるとおり、本件の場合、売主と買主は法人格こそ別ですが、同一人物なのです。だから、権利証は、契約以前から、買主が、所持しているというへんてこな状況です。  そこで、税務署としては、契約書を作成した日を、書類交付の日のかわりとして考えようとしたのだと思うのですが、通常税務実務が、そのように書類の交付を基準にして運用されているのは、売主が買主に大事な書類を渡してしまうという行為に、客観的に売却承諾の意思が見て取れるからのはずです。  だとしたら、本件の場合は、売主と買主が同一人物なので、その人が、社長さんが、「この日に売買しました」といってしまえば、もうその日が契約の日であることになんの疑いもないじゃないですか、というのが、法律実務に携わるものとしては当然の感覚なのです。  質問したかったのは、税務畑の人からするとそういう考え方は、理解に苦しむのかなぁ、自分が逆に税務について無知なのかなぁ、ということでした。  あくまで、所得税法の規定でいうなら、新会社設立の時点で、社長(買主)が権利証を持っているわけですから、ちゃんと、去年のうちに書類の交付もなされているわけですもんね。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

たまたま、売主と買主が同一人であったために混乱しているようですが、法的には何ら問題がなく、それが事実なんですから、強く主張されることが必要だと思います。

chakuro
質問者

お礼

ありがとうございました

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