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不動産売買契約書で印紙不要?

教えてください。 不動産売買契約書は、契約金額により印紙貼付による納税が義務付けられていますが、契約書をデータベースで作成しお互いが保管する場合は印紙不要と聞きました。 本当でしょうか?本当ならその根拠をお願いします。 税務署のウェブサイトではそのような記載はありません。

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

電子データどまりで、電子メールなどで送付しただけでは、印紙税の対象となる物品がまだ生じていないので、課税が起こらない。それを印字したとしても、それは正本ではないので課税文書ではない。 コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い|印紙税目次|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/inshi/5111/01.htm そのため、電子契約によって、正本が課税文書として実世界に存在しないままならば、印紙税を課税する対象物が存在しない状態のまま、有効な契約が「電子帳簿保存法の第10条」を満足する形で成立する、という理論だそうで。 経費削減の仕組み | 電子契約サービス Key System https://www.keysystem-pre.com/costcut.html

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