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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売買契約書の印紙)

売買契約書の必要性と印紙について

このQ&Aのポイント
  • 売買契約書は売買に関する重要な書類ですが、公的な場面で必ずしも必要ではありません。
  • 不動産売買契約書は日付と金額、名前など簡単な内容であっても作成する必要があります。
  • 売主・買主の契約書には収入印紙が必要であり、一方に貼ってコピーしたものをもう一方が保管することも可能です。ただし、印紙税の脱税にはならないよう注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kyossy-
  • ベストアンサー率61% (109/177)
回答No.1

売買代金に応じて売買契約書には印紙貼り付けが義務付けられています。 しかし対身内との売買のようなので、貼っていなくてもばれない可能性は高いです。 (万一、税務署からお咎めが有り、印紙を貼るように指導を受けると、通常の印紙代よりペナルティ分の負担が必要です。) 売買契約書は通常、「売主・買主がそれぞれ記名・捺印をしたものを、売主・買主が各一通ずつを保有する。」という意味の文言を入れます。 そこを「売主・買主がそれぞれ記名・捺印をしたものを、売主が原本を買主がその写しを保有する。」と書いておけば、あなたは印紙を貼る必要は無く、売主のみが貼ることになります。 そもそも売買契約書が無くても、売買自体は成立します。例えば八百屋で大根を買う際には売買契約書なんて作りませんよね。それでも売買自体は成立しています。 但し、あなたがおっしゃるように不動産取引にトラブルが多いのも事実です。境界確定や隣地へ(隣地から)の越境、手付金、売買代金、不動産の面積やどの部分の売買なのか、いつまでに引き渡すのか、また引き渡し後に隠れた瑕疵が発見された際の取り決めなどなど色々と確認しておくことが多いので、不動産会社が調べて売買契約書を作成します。 ですが、不動産取引で売買契約書が無くても問題有りません。当人同士が納得していれば取引成立です。 私は不動産会社勤務しているものです。良かったら参考にして下さい。

arcadiapat
質問者

お礼

プロの方からのご意見、大変参考になります。 >不動産取引で売買契約書が無くても問題有りません。当人同士が納得していれば取引成立です。 なるほど、無くても大丈夫なんですね。 >(万一、税務署からお咎めが有り、印紙を貼るように指導を受けると、通常の印紙代よりペナルティ分の負担が必要です。) 印紙税法ですよね。確認しました。 でも、契約書がなければ脱税にはならない、と言うことになるのでしょうかね。 身内だからこそ「きちんとしておくべき」と思うのですが、本人達にその気がなくって…。 一応作った契約書も「そっちで書いておいて」ってな具合です。 >そこを「売主・買主がそれぞれ記名・捺印をしたものを、売主が原本を買主がその写しを保有する。」と書いておけば、あなたは印紙を貼る必要は無く、売主のみが貼ることになります。 文言ありがとうございます。 必要であれば教えて頂いたように書いて、コピーしようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

両者が納得して、トラブルは起きないと、不要ではないか?と思いますよね 処が、税務署はソウは見ません、疑えば何か出てくると税収に熱心です 特に、血族間の取り引きは目をつけられます、贈与が無かったか、裏が無いかと 他人との取引以上に気をつけられた方が良い、従って第三者が確認出来る為の準備は必要 金銭の流れも通帳等で確認出来る様に注意

arcadiapat
質問者

お礼

>第三者が確認出来る為の準備は必要 >金銭の流れも通帳等で確認出来る様に注意 やはり、そうですよね。 9割振込、1割現金手渡しだったんです。 現金分を「一度通帳に入金して」って言ったんですけど、義母がその1割を手元に置いておきたいって言って入金してくれないんです。 売買に関して、何のインチキもしていませんが、万が一に備えることは大事ですね。 その辺りも踏まえて、本人達に話してみます。 どうもありがとうございました。

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