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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人→法人設立に移行する場合の税務処理について)

個人→法人設立に移行する場合の税務処理について

このQ&Aのポイント
  • 個人から法人への設立に伴う税務処理について教えてください。
  • 会社登記が6月1日から有効になりましたが、6月1日~8月31日までの経費は個人として処理すればよいのでしょうか?
  • 9月から法人としての収入が発生しているため、6月1日~8月31日までの経費はマイナスからスタートするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

法人の設立準備にかかった費用は、創業費と開業費に分かれます。 「創業費」とは 会社設立のために購入した書籍・ 法人の印鑑代・謄本取得費用など、設立に直接かかった費用。 「開業費」事業の準備にかかった費用で、書籍代・パソコンソフト代・食事代・出張費・講習の受講料などです。 これらは、いずれも、商法の規定で固定資産の中の繰延資産に計上して、5年間で償却して経費に振替えることになっていますが、税務上は開業して年度に一括して経費に計上することも任意の年数で償却することも可能です。 これらの費用が多額に掛かり、当初、一括で経費にすると赤字になっては困る場合は前者の方法を取りますが、青色申告を申請すると、5年間だけ欠損金の繰越が出来ますから、後者の方法で最初の年度に経費にした方が税制上有利です。 6月1日以前に設立準備にかかった費用や、6月1日から以降の支出は、上記のように法人の支出として処理します。 6月1日設立なら、資本金としての現金か預金ががあると思いますから、そこから支出します。 また、特例で資本金0円で設立した場合は、法人としての収入があってから、支出の処理をしても問題ありません。 お住まいの地域の商工会議所や商工会へいくと、無料で起業や記帳の相談に乗ってもらえます。 参考Urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.businessp.co.jp/

その他の回答 (1)

  • o_mituwa
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.1

会社設立までにかかった費用は、法人の経費として計上します。設立に要した経費全額を創立費として、会社の繰延資産に計上し、毎期均等額以上を5年以内に償却するようになっています。

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