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売買契約後の変更事項に関する質問
- 【要約1】売買契約後に土地の購入要請があり、契約書の書き換えや手続きが必要。回避したいが無効か。
- 【要約2】売買契約後に土地の半分の購入要請があり、手続きが煩雑になるため回避したいと思っている。
- 【要約3】契約書に定めのない事項は協議で解決するが、回避したいこちらの意見は無効か。参考意見も出せるか。
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質問者が選んだベストアンサー
本契約に定めがない事項については・・・というのは、細かいことについて取り決めがなかった場合というような意味で、今回のような買主が変わるなどという大きな事はそれ以外の問題であり、場合によっては解約の理由にもなります。 AB連名になるということは、あなたがおっしゃっているように契約書の書き換えなどの手間もありますし、もしABのどちらかが買えなくなった場合どうするのか?というような問題も出てきますので、嫌ならはっきり断れば良いです。 買主であるAが、最終的にBと共有にする事はAの自由ですが(契約書にも第三者の名義にすることに同意する、というような文章があるのではないでしょうか)、あなたとの契約においての買主の責任(残代金の支払い)は、現在の買主であるAが単独で負担し、Bとの共有にすることはAとBの間で処理するべきであり、あなたには関係ない話であると主張して構わないと思います。 それくらいの事はプロである相手も当然承知している事だと思いますが、現在の契約通りAがすべて買い取ってからBとの共有にするとなると、登録免許税や不動産取得税などが余計にかかるので、あなたにそうのような申し出をしているのだと思います。
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- TOGO123
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私なら、契約後ですので、相手の要求をのむなら 多少なりとも金銭を要求します。 自分の満足する金額を請求してみましょう 払わなければ、応じなければよいだけです。
お礼
ご意見どうもありがとうございました。参考にさせてもらいます。
- 1katyan
- ベストアンサー率18% (147/800)
別にA不動産に聞く必要はないでしょう。 もう契約が済んでいるんだから、もし契約を破棄するならその分の慰謝料 損害賠償をもらえばいい。それだけです。 手付け等もらいましたよね? これを前提として契約は済んだA社から買ってくれというのも方法でしょう。 (本当にA不動産は知り合いA不動産自身が断りにくいと言ってるのでしょうか) 普通法律関係がややこしくなり、そんなことは言わないはず
お礼
連名にされるのは、解約の理由にもなるのですね。 アドバイスありがとうございました。
お礼
いろいろ知らない点を教えていただいてありがとうございました。 A不動産と、もう少し協議をしていきたいと思います。
補足
>契約書にも第三者の名義にすることに同意する、というような文章があるのではないでしょうか 今確認しましたが、そのような文章はありません。 契約書の書き換えはしないで、買主名を追加しようという案もでています。