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代理人での不動産売買契約
本社が東京にあって、売却不動産が仙台にある場合。仙台支店で売却の手続きを行うにあたり、会社の不動産の売買契約の売り主の欄は、仙台支店の住所で仙台支店長の名で契約できるのでしょうか。 移転登記の際に売買契約書も原因証書として正確に記載しなければいけないと思いますので教えてください。 売却不動産の登記簿謄本の甲区欄の所有者のところは、東京の本社の住所と社名が記載されています。 これを売買契約書で東京の住所ではなく、仙台の住所、社名(○○会社仙台支店)、支店長名を記載したいと考えています。なお仙台支店は法務局で商業登記を行っており、支店長名を代理人登記しています。
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>なお仙台支店は法務局で商業登記を行っており、支店長名を代理人登記しています。 支店(営業所)及び支配人の登記がされているということですね。支配人は、営業主(ご相談の事例では会社)にかわって営業に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をすることができます。従いまして、土地の売却が当該営業所の営業に関する行為であるのなら、会社の代理人として支配人が契約を結ぶこと、所有権移転登記の登記義務者としての申請をすることができます。 >会社の不動産の売買契約の売り主の欄は、仙台支店の住所で仙台支店長の名で契約できるのでしょうか。 売主として契約書に記名、押印する場合、次のように記載すればよいと思います。 売主 (本店)東京都何区何町1丁目2番3号 (商号)株式会社 甲 (営業所の住所)仙台市何区何町2丁目3番4号 支配人 乙川 次郎