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抵当権抹消について
いつもお世話になっています。抵当権消滅請求を内容証明により通知し、抵当権者が2ヶ月を経過しても競売の申し立てを行わなかったので、無剰余の抵当権者に連絡をしたところ、抵当権消滅請求は承知しているが、抵当権の抹消には応じないとの回答でした。この場合、法的に抵当権を抹消するにはどうすればよいのでしょうか? 法的手続きの書式、要領をご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。また、抹消登記までの期間はどのくらいかかるのでしょうか? どうかよろしくお願いします。
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その無剰余の抵当権者を含むすべての抵当権者に対して、適切に抵当権抹消請求を行い、2ヶ月以内に抵当権に基づく競売申立てはされなかったと理解していいのでしょうか? 2ヶ月経過により承諾とみなされ(384条)、通知した金額を支払うか供託することで、抵当権は消滅する(386条)という点は問題ないと思います。 抵当権が消滅したのに抵当権者が抹消登記してくれないということであれば、所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟を起こすことになり、その勝訴判決でもって抹消登記します。 基本的には、債務を完済したのに抵当権を抹消してくれないという場合の訴訟と同じです。違いとしては、抵当権消滅の理由が、弁済ではなく、抵当権抹消請求権の行使の結果となる点です。 訴状の書き方については、なかなか参考になるWEBなどはないのですが、大きな書店などでは、訴状の書式集などもありますので、参考にしてみてください。 裁判に必要な期間は、事実関係に争いが無ければ1~2期日で済むでしょうし(抵当権の消滅が適法に行われているのであれば、相手側は争っても無駄なので裁判に出てこない可能性もあるでしょう)、相手方が、例えば、380条や381条違反などを争ってくれば、それなりに長引くことになるでしょう。
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- utama
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遅くなりましたが・・・ >1~2期日かかるということは1~2週間ということでしょうか? 月1開廷で2期日だと、提訴から初回期日までが3~4週間、第2回期日が4週間、判決期日が4週間後で、確定するまで、3月以上は必要です。
お礼
お返事いただき、ありがとうございました。お返事遅くなってすみません。
- tk-kubota
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抵当権消滅請求と云うのは以前「滌除」と云っていた制度が改正され、そのような名称になっているのです。 ですからNO1さんの云うように全抵当権者に同時に通知しなければならず、かつ、個別に弁済額を記載する必要があります。 勿論のこと、この請求ができる者は第三取得者に限ります。 文章から、それらが整っていないようです。 従って、抵当権は消滅してなさそうです。 もっと詳しく今までの手続きを教えてくれれば詳細に回答します。
お礼
そうなんですか、いつもありがとうございます。
補足
すみません。「してき」の文字が違ってました。 「指摘」は「私的」の間違いです。私が質問したかったことは、居住用の競売物件を競落し、競落人の名義になっても居住者が退去しないので競落人が居住者に対し強制的に退去を迫る(追い出し)事を私的執行と申したわけです。別件ですが判決が出るまで約1~2期日かかるということは1~2週間ということでしょうか?または、1~2ヶ月という事でしょうか?どうか教えてください。
補足
申し訳ありません。「1~2期日」の意味がわからないので教えてください。