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抵当権の抹消について

こんばんは。 いろいろ過去の質問を調べたのですが、やや話が込み入っていてわかりづらいため、新たな質問をさせてください。 親の持っているマンションに、改装して入居する予定です。 借り入れをして改装費用に当てたいのですが、マンションに抵当権が残っており、抹消しないと借りられない可能性があると聞きました。 どうやったら、下記の条件をクリアして抵当権を抹消することができるか教えてください。 (1)返済は10年以上前におわっている(住宅金融公庫時代) (2)登記簿の住所が現住所になっていない(住民票と変更届が必要) (2)借り先である住宅金融公庫の名称が変わっている(何か証明書が必要?) (1)・(2)は比較的わかるのですが、(3)に関して何かする必要があるでしょうか。 いま手元にある書類は、登記簿・抵当権解除証書・委任状 です。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

以前2回抹消登記をしたことがありますが、ワープロで印刷したものを持参した時登記の相談係官から指摘を受けやり直し提出しました。 (本に記載の形式が違っていた) 登記申請書2枚ー法務局の窓口で入手 登記原因証明情報ー住宅金融公庫があなたの親に対して「完済した旨」の書類 登記済証ー抵当権設定契約書(金銭消費貸借抵当権設定契約証書) 代理権限証書(住宅金融公庫の委任状) 代表者事項証明書(資格証明書)有効期間3月・・・既に無効となっている。 親から親族のあなたへ手続きする委任状(他人は司法書士など登記事務を職業とする者以外できない)登記権利者本人が法務局に手続きに行く場合不要で親が直接する方がよい。 登記簿の住所が現住所と違うので、住所が違う旨の証拠書類 住宅金融公庫の名称が変わっている場合の証拠書類 金融機関の委任状の名称、住所が違う(現在事項一部証明書) 登録免許税 印章 具体的には登記の相談窓口がありますから相談します。 特に金融機関の名称・住所が違うのでどのような書類が必要か http://www.geocities.jp/murakawahiromi/page037.html http://purico.chu.jp/homemaker/html/teitoukenmasyou.htm

参考URL:
http://houmukyoku.moj.go.jp/yamaguchi/table/QandA/all/teitoumasshou.html
kotonoha77
質問者

お礼

今回は何重にも手続きが必要だったため、結局司法書士さんにお願いしました。 何事も早めに済ませておかないといけませんね。 お礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございました。

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