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仮登記の抹消について
(株)A社が設定した抵当権に、B銀行が抵当権移転仮登記及び信託仮登記を設定しているケースで、このたび、抵当権を抹消することになったのですが、その際、この仮登記の抹消登記申請のことでお聞きします。 なお、B銀行の承諾書、印鑑証明書、資格証明書は用意できております。 ■承諾書があるので、仮登記義務者である(株)A社は単独で仮登記の抹消ができると思うのですが、その登記申請の際、登記原因証明情報は添付しなければならないのでしょうか?必要であれば、どのような書式のものがよろしいのでしょうか? ■登記の目的は「抵当権移転仮登記及び信託仮登記抹消」となるのでしょうか?また代理人申請の場合は、抵当権抹消の委任状の他に仮登記抹消の委任状も必要となるのでしょうか? どうかよろしくお願いします。
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- yasutomo12
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回答No.1
抵当権抹消登記を申請すれば、その抵当権の存在を前提とする仮登記は、職権で抹消されます。登記官が消してくれるので、仮登記の抹消は申請する必要がないのです。 抵当権抹消登記の添付書類として、Bの承諾書(印鑑証明書・資格証明書付)をつければよいのです。 不動産登記法68条 「権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。」 不動産登記規則152条2項 「登記官は、前項の場合(注:権利の登記の抹消をするとき)において、抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の権利に関する登記の抹消をしなければならない。(以下略)」