- 締切済み
抵当権抹消手続き
抵当権抹消手続きについて教えてください。 住宅ローンを完済したため抵当権抹消手続きを自分でやろうと思っています。 銀行から抵当権抹消手続きの資料一式が送られてきましたが、抵当権が複数設定されているようです。 ・土地を購入した際の融資に対する抵当権(土地用と建物用(追加)) ・建物を建てたときの融資に対する抵当権(土地用と建物用) 上記に対する登記識別情報通知が4通あるのですが、登記申請書には上記4件分(登録免許税は4000円)を書けばいいのでしょうか。 それとも、土地と建物の2件分(登録免許税は2000円)を書けばいいのでしょうか。 ※抵当権者と解除日は同一です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- lawconsul
- ベストアンサー率63% (48/76)
回答No.2
まず、建物と土地は、別な登記ですから、それぞれ抹消が必要になります。そして、融資が2回に分けて行われていて、それぞれについて抵当権の設定がされているのであれば、やはりそれぞれ別に登記がされているはず(変更登記をすることも考えられますが、これは、登記事項証明を見れば確認できます。)です。 従って、土地、建物それぞれに2つづつついている抵当権の登記、合計4つの登記を抹消する必要があるため、基本的には4000円の登録免許税が必要になります。 もっとも、完済によるもので、抹消すべき抵当権の抵当権者と解除日は同一とのことですから、一つの申請書で登記申請ができます。この場合、登録免許税は、不動産1個につき1,000円ですから、2,000円のみで済みます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.1
抵当権を抹消するのは合計で4件ですので登録免許税も合計で4000円です。