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新しい抵当権抹消の申請書書式

今年の10月に住宅ローンが完済するため、抵当権抹消手続きを自分で行おうと思っています。2年前にも抹消手続きを行ったのですが、その時から法律改正が行われ、申請書の書式が変更になったようです。 そこで 1)新しいA4版の抵当権抹消申請書の書式が紹介されているHPをご存知の方、そのURLを教えて下さい。 2)法律改正で手続き方法等も変更になったのでしょうか。変更点、手続き上の注意点を存知の方、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html です。経験有りということなので、ごらんになればわかると思います。

その他の回答 (2)

  • chesha-T
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回答No.3

1)について  #1の回答者の回答をご覧ください。 2)について  登記原因証明情報が必要になったことは#2の回答者の書かれたとおりです。  この書類の標題が「抵当権解除証書」などであれば(住宅金融公庫など)、  必要な事項を記載してから(不完全な状態で渡されることが多いです)コピーをとって、  そのコピーを申請書に綴じ、原本還付の手続きをすれば良いでしょう。  その書類の標題が「登記原因証明情報」である場合には、  宛先が法務局宛てになっていることがあります。  この場合には原本還付ができません(原本を法務局に提出する必要があります)ので、  抹消登記の登記済証(登記済の印判を押した書類)が欲しい場合には、  その素材として、登記原因証明情報のコピーか申請書の写し(従来の申請書副本)を添付することになります。  登記済証が不要ならば、登記原因証明情報のコピーなどを添えずに原本のみを添付し、  申請書に「登記済証の交付を要しない」と記載します。  なお、これまでは法務局に行って申請書を提出しなければなりませんでしたが、  法改正により、現在は郵送による申請が可能になりました。  登記済証の受領に関しても、全部抹消の場合であれば、  郵送で返してもらうことも可能です(切手を貼った封筒を添えます)。

noname#14541
noname#14541
回答No.2

1.については既に回答されているようですので省略します。 2.「登記原因証明情報」の添付が義務づけられました。 具体的には、 ・「抵当権解除証書」等があれば、それのコピーを申請書に添付して登記原因証明情報とする。 原本は登記済証の素材とする。 この点が旧法当時から「追加」されていると考えればいいでしょう。 なお、抵当権解除証書の記載を間違うと銀行より再交付してもらわなくてはならなくなります(訂正印は通常もらえない)ので、コピーに下書きしておいてそれを法務局の相談窓口で確認してもらった上で原本に書き込むようにした方がいいでしょう。

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