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抵当権の抹消の手続き

親戚からの相談です。ある金融機関からの抵当権が設定されていて、抹消登記をしたいらしいのですが・・・ 銀行=権利者 個人=義務者(所有者) で、司法書士に手続きを委任する場合、 双方の委任状(印鑑証明等)が必要ですか? 特に抵当権という素質のものは権利者がはずすのであれば義務者の承諾は要らないのでしょうか?

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noname#5344
noname#5344
回答No.3

「抵当権」という権利を持っているのは銀行側ですね。 その権利を失う(抹消する)わけですから、得をするのは不動産の所有者で、損をするのは銀行です。 登記においては得をする側が権利者、損をする側が義務者となるのが原則です。 具体的には権利者が不動産所有者、義務者が銀行側ということになります。 必要な書類は 1.抵当権を設定したときの登記済証 2.登記義務者である銀行・保証会社からの委任状 3.登記義務者の銀行・保証会社の委任状に書いてある代表者が間違いないことを証する「代表者事項証明書」 4.銀行・保証会社が抵当権を設定した後に本店商号を変更していた場合にはその変更を証する書面 これらが銀行・保証会社が用意すべき書面ですが、既にお手元にそろっているはずです。 銀行側の書面としては、そのまま「全部」を司法書士さんの事務所にもってゆくだけです。 自分で用意しておくものは 1.認印(所有者が一人であれば1本) (共有であれば共有者の数だけ) これだけです。 但し、抵当権を設定したとき(不動産を購入したときでしょうね)に「前住所」で登記をしていて、その後「登記所」に住所の変更登記をした覚えがないならば、住民票を用意しておいて下さい。 市役所等で住所の変更は行っているはずですが、その変更事項は登記所へは行きませんので、登記簿上の住所は昔のままということがよくあります。 手元にある「抵当権設定契約書」に署名している住所が「旧住所」であるならば、住所の変更登記ができていない可能性が高いと言えます。 まあ、これも司法書士さんの事務所に行けば調べてもらえますので、それほど心配する必要はないでしょう。 要は、「銀行からの書類一式&認印」これが最低必要なものです。 それと、登記費用として2~4万円(住所変更の要否によって変わります)位を用意しておくことですね。

その他の回答 (2)

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.2

>特に抵当権という素質のものは権利者がはずすのであれば義務者の承諾は要らないのでしょうか? むしろ必要(銀行の)です。 しかし、♯1の方の回答のとおり銀行側の書類全部を所有者に渡していることより特に、委任状と登記済証(抵当権設定契約証書)を渡していますので、所有者に抹消の承諾と依頼をしています。送り状にその旨書いてあります。又、抵当権抹消は原則、印鑑証明書は不要です。 司法書士は、所有者を通して義務者(銀行)の意思を確認したことになります。銀行等の場合、書類の保管・発行は厳重にしますので、特に偽造等のおそれないかぎり貴方の不安のような「銀行に電話をして確認する」等はしていないようです。 所有者が代理人(権利者兼義務者代理人)となっての登記申請も最近多いと聞いています。 個人間のときは、原則義務者(債権者)の意思を電話等で確認しているようです。書類が完備していても。 ♯1.2の回答者の補完でした。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

回答は#1さんの書かれている内容でいいかと思いますが、補足で書き込みます。 質問者さんの書かれている 権利者=銀行 義務者=個人(所有者) というのは、抵当権抹消については 権利者=個人(所有者) 義務者=銀行 ということになります。 個人・所有者が権利を持っている(権利者)ことになるので今回の場合所有者の方が権利を行使することになります。

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