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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権消滅請求について)

抵当権消滅請求について

このQ&Aのポイント
  • 抵当権消滅請求とは、不動産の抵当権を取り消す手続きです。
  • 抵当権消滅請求の条件として、一番抵当権者に債務額全額を、二番抵当権者には解除料を支払う必要があります。
  • 再度競売申請することはできないため、抵当権消滅請求が適切な手続きとなります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それでいいです。 例えば、時価相場(競売価格)が1000万円として、1番抵当権者の被担保債権が1200万円とし、2番抵当権者の被担保債権が500万円としますと、第三取得者は、例えば、1番に999万円、2番に1万円と云う価格を提示して、民法383条に基づいて内容証明郵便で請求します。 到達して、2ヶ月以内に競売の申立がなければ確定しますので、供託して抵当権抹消登記訴訟を提起すればいいです。

mkmk_2008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そのように致したいと思います。

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