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抵当権抹消後入手した書類

ローン返済を終わって、抵当権抹消手続きをして 登記完了証を入手しました。 H22年ですので、もうだいぶ前になりますが、 その書類を、久しぶりに見ていて、「登記の目的」のところに、 「登記の抹消」と書いてあり、「抵当権の抹消」ではないことに気が付きました。 土地・建物の登記そのものが抹消されたのではないかと不安です。 抵当権解除証書など、添付書類は返ってきています。 仮に、登記そのものが抹消されていた場合、再度登記は可能でしょうか。 どうすればいいでしょうか。 教えてください。

みんなの回答

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.2

何もご心配する必要は無いと思います。 抵当権解除証書等添付書類が還付されてお手許にあるのですから、抹消されていることに間違いないでしょう。また、抹消手続きの際、抹消委任状を司法書士にご提出されたはずですが、抵当権抹消に関するもののみの委任のはずであり、土地・建物の登記そのものを抹消する登記はできないはずです。抹消委任状は、認め印でも用が足りますから、恐らくご記憶にも残らなかったと思われます。 蛇足ですが、登記事項証明書は「表題部」・「甲区」・「乙区」という3つの部分から構成されています。 「表題部」は、その不動産の所在地や大きさなど物理的な現況を表示する役割があります。表題部の内容に変更が生じたときは変更日より1ヶ月以内に所有者が変更申請をする義務があります。 「甲区」は、その不動産の所有権に関することが記載され、過去から現在に至るまでの所有者が分かります。土地の場合、建物の場合、記入の方法は同じです。甲区の内容に変更が生じたとしても変更申請をする義務はありません。しかし「契約の成立と権利の移動」で説明したように他人から権利を守るために登記を行なうことが通常です。 「乙区」は、その不動産の所有権以外の権利に関することが記載されています。所有権以外の権利とは、抵当権・地上権・地役権などのことです。土地の場合、建物の場合、記入の方法は同じです。甲区同様に変更が生じても変更申請をする義務はありませんが、権利を守るためにほとんどの場合、登記を行ないます。 本件は乙区の抵当権抹消を表題部に、単に「登記の抹消」と記載されたものと思いますが、登記所も少し不親切だと思いますね。

OKWAVEMASA
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申しわけありません。 大変細かい説明ありがとうございました。 よく分かりまし。 司法書士にお願いしたのでなく、自分で手続きしたので心配でした。

回答No.1

登記が終わった後に登記簿謄本(登記事項証明書)を取らなかったのでしょうか? 取得していれば,その確認もできていたのですけど。 さて。 以前の登記完了証に記載される登記の目的は, 抵当権抹消でも根抵当権抹消でも「登記の抹消」に変わりがないせいか, 抹消登記についてはすべて「登記の抹消」とされていました。 それはさすがに不評だったのか,今は変わってますけど。 「土地・建物の登記そのものが抹消」というと, 滅失登記がそれにあたると思われますが, 申請内容と添付書類がまったく異なりますので, 抵当権の抹消登記用の書類ではそんなことはできません。 また,仮に所有権移転(所有権保存)登記の抹消であっても, やはり申請内容と添付書類が異なります。 抵当権の抹消登記用の書類では,やはりそんなことはできません。 ということで心配は不要です。 でも,それでも気になるようであれば, その登記完了証に記載されている不動産の登記簿謄本(登記事項証明書のうち 履歴事項証明書のほう)をとってみれば, 杞憂だったことがわかるでしょう。

OKWAVEMASA
質問者

お礼

ありがとうございました。 登記事項証明書はとってなかったようです。 心配無用とのことで、安心しました。 丁寧なご回答ありがとうございました。