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抵当権抹消登記 委任状について

死亡した夫名義の不動産の抵当権を抹消登記を申請しました。 銀行から抵当権抹消登記の委任状と抵当権の消滅承諾書をいただき、 自分で抹消登記を申請しました。 法務局から先に、相続登記をしてからでないとうけつけられないとの連絡を頂きました。 相続登記をするというのは、抵当権のついている不動産の所有権を夫から相続人 に移転登記をするという意味でしょうか? いずれ、相続登記はしようと思っていますが、とりあえず、抹消登記をしてしまいたいのです。絶対に相続登記をしたあとで無いと、抹消はできないのですか? 相続人は私と子供二人だけです。よろしくお願いいたします。

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  • cbm51901
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回答No.2

> 相続人全員から抹消登記はできますか? 不動産を複数の相続人で相続した場合でも、抹消登記の申請手続き自体は、相続人のうちのいずれか一人で行うことが可能です。 以下をご参照ください。 http://www.sozokutoki.net/teitokenmasyotosozoku.html http://law.main.jp/teitoukenmasshou/mashouqa013.html

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  • cbm51901
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回答No.1

> 相続登記をするというのは、抵当権のついている不動産の所有権を夫から相続人に移転登記をするという意味でしょうか? ⇒ そうです。 > 絶対に相続登記をしたあとで無いと、抹消はできないのですか? ⇒ 抵当権が消滅したのが、相続開始の前後どちらであるかによって違ってきます。 (1) 相続開始前(夫が亡くなる前)に借金を完済していた場合(即ち抵当権の設定事由が消滅していた場合)には、被相続人名義(夫名義)のまま、その不動産の抵当権抹消登記をすることが可能です。 (2) 相続開始後(夫が亡くなった後)に借金を完済した場合には、相続不動産の名義を一旦相続人の名義に変更してから、抵当権抹消登記をすることになります。 以下に、分かり易い解説が載っています。 http://www.office-takashima.com/blog/fudousan/souzoku-fudousan/%E6%8A%B5%E5%BD%93%E6%A8%A9%E6%8A%B9%E6%B6%88%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98/

shoko1960
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。 だれが相続するかまだ決めていません。 相続人全員から抹消登記はできますか?

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