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不動産の抵当権の抹消登記について教えて下さい。
抵当権者の祖父は10年前に亡くなっており、土地の所有者の方もすでに亡くなっているとのことで土地所有者の息子さんから抹消登記をしてほしいとの連絡がありました。 祖父の相続人は4人いるのですが、土地所有者の息子さんの話によると、相続人のうち2人分の印鑑証明書があれば手続きができるので用意してほしいとのことでした。 相続人が4人いるのに、2人分の印鑑証明だけで手続きができるなんてことはあるのでしょうか? この話は両親から相談され、私は直接話を聞いていないので詳しくは分からないのですが、安易に印鑑証明書を渡してしまって悪用される可能性はないのでしょうか? 印鑑証明の使用目的が本当に抵当権の抹消登記なのか不安です。 アドバイスをお願いします。
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- waosamu
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回答No.1
>相続人が4人いるのに、2人分の印鑑証明だけで手続きができるなんてことはあるのでしょうか? 不動産登記法上はありえないですね。 祖父は登記義務者にあたります。この登記義務を引き継いだ相続人全員の印鑑証明証が必要です。 そして、祖父の登記識別情報(いわゆる権利証)がいります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱり、ありえないですよね。 先方がただ単純に勘違いをしているだけならいいのですが、何か悪意があるのではと・・。 (今までは名前は知ってましたが、まったく面識のない方でしたので) 面と向かって疑ってかかるのも失礼ですし、かといって、納得がいかないまま印鑑証明等を 渡してしまうのも心配です。 もう一度、先方によく聞いてみるよう両親に話してみようと思います。