※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根抵当権の抹消手続きについて)
根抵当権の抹消手続きについて
このQ&Aのポイント
義父の自宅の登記簿に記載された「根抵当権」の抹消手続きを代理で行うために必要な書類や手順について調べています。
信用金庫から融資を受けた際に設定された根抵当権の全額返済後も登記上に残っていたため、今回の手続きが必要になりました。
手続きには委任状や解除証書などの書類と登記申請書(抹消)が必要で、また資格証明情報や登記識別情報の提出も必要なようです。
義父の自宅の登記簿に記載があり「根抵当権」を抹消しようと思います。
義父は以前自宅で工場を営んでおり、そのときに地元の信用金庫から融資をうけました。
このとき「根抵当権」として極度額1500万円を設定しました。
その後、全額を返済したのですが、その後登記上の根抵当権は放置しておりました。
今回、私が代理で「根抵当権の抹消手続き」を行うことになり、信用金庫へ出向き「委任状」「解除証書」「根抵当権設定契約書」の書類をもらいました。
この書類と登録免許税1000円、登記申請書(抹消)をの書類をもって登記所に行けば、手続きができると認識しています。
しかし、ネットで調べていると、提出書類に「資格証明情報(代表者事項証明書、登記事項証明書など) 」というものがありました。
これは何でしょうか? 信用金庫からはこのような書類はもらいませんでした。法人の書類のように思えますが、これは個人の場合は必要ないのでしょうか?
また、「登記識別情報」というものも提出するそうですが、これは以前、父親が建物の所有権を相続して「所有権移転」の登記をしたときに、「登記識別情報」という書類をもらいました。
これをそのまま提出するのでしょうか?司法書士さんからもらった登記権利書類の中に閉じられていたのですが、ここから「登記識別情報」の書類を抜き出して提出すればいいのでしょうか?
すみませんが、おわかりになればご教授ねがいます。
お礼
ありがとうございます。 とてもわかりやすくお教えいただき感謝します。 最後まできっちりとやるつもりです。がんばります