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民法について
うちの学校の先生は「民法は国民にあれをしろこれをしろというものではないので行為規範でない」と言い張るのですが、現在の一般的な法律解釈はどうなっているのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
その先生の言う通りなのですが、逆にご質問者がどうして違うと思うのかそれをお書きになった方がよい回答がつくと思いますよ。 基本的に民法には国家に対する権利や義務は定めていなくて、国民の間での権利や義務を定めただけです。 だから国による国民に対する行動規範にはなりえず、当事者間で合意すれば民法に従う理由はどこにもなく、罰則もありません。
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- nep0707
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回答No.2
刑法などが国民の行動を直接規律する意味で行為規範と呼ばれるのに対し、 民法は一般には裁判規範と呼ばれています。 私人どうしの取り決め事は当人どうしの約束事で決めるのが原則のところ、 紛争が起こったときにどうするかが約束事で決められていなかった場合に 初めて出て行く法律が民法、というわけです。 任意規定、強行規定はまた違う意味の分類です。 …もっとも、民法は裁判規範だから任意規定が原則のところ、例外的に強行規定もあり、 これは行為規範と呼べる、という言い方はあるかもしれません
質問者
お礼
わりました。ありがとうございました
- tk-kubota
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回答No.1
あれをしろこれをしろというものではなく、 「こう云う場合には、こうしなさい」と云うのが多く、 なかには「こう云うことは絶対タメですよ」と云うのがあり、 前者を任意規定、後者を強行規定と云います。
質問者
お礼
へへー勉強になります(-ω-;)
お礼
わかりました。ありがとうございました。