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民法の法人規定について
民法の法人規定について 民法の法人の関する規定ですが、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行とともに、吸収される形になるそうです。 (1)削除された民法の法人規定の部分の知識や論点もそのまま一般法人法に転用できるのでしょうか? すなわち、旧来の予備校本などの法人の部分は新法にとっていかほど流用できうるものなのでしょうか? 一般的に、法律をあたらしく作る際は論点で争われてきた部分をスッキリさせるべく条文を設けるでしょうから 勉強するだけ徒労に終わるかとおもった次第です。 また、知識もまるっきり変わったならばむしろ旧来の民法総則の法人部門は読まない方がよいでしょう。 法律系の資格を目指すので、相応の程度にまで深く勉強しようと思っているのですが・・ (2)司法試験には、民法は当然出題範囲ですが 特別法で設けられた事案も露骨にスバリと出題してきますか? いままででしたら民法のなかに規定されていたので堂々と出題できましたが 昨今は民法から一部を除いて削除されましたので いかがなものなのかな、と・・・・。
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「なる」じゃなくてもうなってますよ。施行は去年の12月1日。 ほぼ流用できますが、例えば「認証主義」という新しい法人設立の主義が認められた一方で「許可主義」がなくなったとか公益法人は一般法人が公益認定を受けるという形になったとか細かい制度上の違いがあるのでその辺を理解する上では、少なくとも「一般法人法対応を謳うテキスト」を使うべきです。そこに載っている以上の知識はまず要りません。そして新しいのを読む以上は、古いのは読むだけ時間の無駄です。 ちなみに、司法試験の論文レベルの場合は出てもほとんど「法律名と条番号を直すだけ」で済みます。そんなややこしい論点はないので。
- mano5
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ある程度は流用できるでしょうね。 ただ、法人の部分の出題が「目的の範囲」(旧43・新34条)の論点ぐらいしか浮かばないので、がっつりやるっていうのはおすすめしません。